【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人布施誠司の上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法二五二条が憲法 一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人布施誠司の上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)とするところであつて、所論は、理由がないことが明らかである。 同第二点は、違憲をいうが、第一審判決が本件に適用した刑法の規定が、所論のごとく、極めて難解であり、通常人にとつて理解しがたいものとは認められないので、所論憲法前文及び三一条違反の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同第三点は、違憲をいうが、公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであつて、所論は、理由がないことが明らかである。 同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五〇年四月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -裁判官団藤重光- 2 - 裁判官団藤重光
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