昭和41(あ)2522 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小堀満馬、同小堀樹、同破入信夫の上告趣意は、憲法三八条一項違反等違 憲をいう点もあるが、必ずしも被告人の出頭を要し

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判決文本文329 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小堀満馬、同小堀樹、同破入信夫の上告趣意は、憲法三八条一項違反等違憲をいう点もあるが、必ずしも被告人の出頭を要しない控訴審の手続において、刑訴法二九一条二項の規定が準用されないことは明白というべきであるから、右違憲の主張は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年三月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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