判決平成13年5月23日神戸地方裁判所平成12年(ワ)第1206号損害賠償請求事件 主文 1 被告は,原告に対し,109万5750円及びこれに対する平成11年10月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し, その2を被告の, その余を原告の負担とする。 4 この判決は,1項に限り, 仮に執行することができる。 事実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨(1) 被告は,原告に対し,金316万8560円及びこれに対する平成11年10月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 訴訟費用は,被告の負担とする。 (3) 仮執行宣言 2 請求の趣旨に対する答弁(1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は,原告の負担とする。 第2 当事者の主張 1 請求原因(1) 原告は,「Aクリーニング」の名称でクリーニング店を経営する被告との間で,平成11年10月15日ころ,人工皮革スラックス(以下「本件スラックス」という。)をクリーニングするとの契約をした。 (2) 被告が同月19日にクリーニングをした本件スラックスを届けたので, 原告は同日午後7時ころ本件スラックスを履いて出勤した。ところが, 帰宅間近の同月20日午前4時ころ両足に違和感を覚えたので, 翌21日に被告に対し同事実を告げた後にB医院で受診したところ,右大腿部薬物性皮膚炎及び左下腿部薬物性皮膚炎(以下「本件傷害」という。)と診断された。 原告は,その後,B医院に8日間,C皮膚科に42日間通院し,両下肢裏側(右足は2 診したところ,右大腿部薬物性皮膚炎及び左下腿部薬物性皮膚炎(以下「本件傷害」という。)と診断された。 原告は,その後,B医院に8日間,C皮膚科に42日間通院し,両下肢裏側(右足は2カ所)に醜状障害の後遺障害が残った。 (3) 原告の本件傷害は, 被告がスラックスをクリーニングする際,十分乾燥させるなどして使用した溶剤がその表面に残らないようにしなければならない注意義務を負っているのに,これを怠り,溶剤をスラックス表面に残したことに起因する。 (4) 原告は,本件傷害により,以下の通り,合計金316万8560円の損害を被った。 ア治療費 2万4850円(内訳) B医院分 8260円C皮膚科分 1万6590円イ薬剤費 3960円(内訳) 有限会社水木調剤薬局 1780円D薬品 2180円ウ休業損害 33万9750円原告は,クラブEで日給3万円, Fで日給7750円で働いていたが,本件傷害により9日間欠勤せざるを得なくなったため, 次のとおり休業損害が発生した。 クラブE 27万0000円(30,000×9)F 6万9750円( 7,750×9)エ慰謝料 250万0000円原告は,上記(2)の通院経過及び後遺障害に照らし慰謝料は250万円を下らない。 オ弁護士費用 30万0000円原告は,被告が損害賠償をしないため本 原告は,上記(2)の通院経過及び後遺障害に照らし慰謝料は250万円を下らない。 オ弁護士費用 30万0000円原告は,被告が損害賠償をしないため本件訴訟を提起せざるを得なくなったものであり, 弁護士費用としては30万円が相当である。 (5) よって,原告は,被告に対し,債務不履行に基づき,金316万8560円及びこれに対する平成11年10月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 2 請求原因に対する認否(1) 請求原因(1)は認める(ただし, 本件スラックスはポリウレタンコーティングの合成皮革である。)。 (2) 請求原因(2)のうち,被告が平成11年10月19日に本件スラックスを原告に返却したこと, 原告の通院の事実は認めるが,その余は否認ないし不知。 (3) 請求原因(3)は否認する。 被告は, 本件スラックスを染抜剤(カミナガ販売株式会社のエネロ酵素)で汚れを落とし, 消臭剤(花王株式会社のベガ)で臭いを消し, 裏返して4日間吊したもので, 石油系溶剤でドライクリーニングしたことはない。 (4) 請求原因(4)は否認する。 3 抗弁(一部弁済)被告は,平成11年12月6日,同年10月21日以降の治療費等として金2万9154円を原告に対し支払った。 4 抗弁に対する認否抗弁は否認する。 理由 1 請求原因について(1) 請求原因(1)は当事者間に争いがない。なお, 証拠(甲20の1,2)によれば, 本件スラックスはポリエステルとレーヨンの混紡生地にポリウレタンコーティングがなされた素材でできている。 (2 請求原因(1)は当事者間に争いがない。なお, 証拠(甲20の1,2)によれば, 本件スラックスはポリエステルとレーヨンの混紡生地にポリウレタンコーティングがなされた素材でできている。 (2) 請求原因(2)について検討するに, 証拠(甲1,2,4,6ないし8,19,乙1,12,原告本人,被告本人)によれば,以下の事実が認められる。 ア原告は,平成11年10月15日,本件スラックス,白のスラックス,ブラウス,スーツの上下のクリーニングを被告に依頼した。また, 本件スラックスはドライクリーニング及び低温でのアイロン表示がなされており原告は以前にもクリーニングした本件スラックスを着用したが, なんともなかった。 イ被告は,10月19日(以下, 平成11年を省略),クリーニング済みの本件スラックス等を原告の自宅へ届けた。原告は,同日,本件スラックスを直ちに着用して「クラブE」に出掛けたが, 勤務中は着替えていた。勤務終了後,原告は本件スラックスを着用して「F」に行き, 本件スラックスを着用したまま勤務した。 ウ原告は,10月20日早朝,勤務を終えて帰宅し,本件スラックスを脱いだ際に両足に静電気が走っているような違和感を感じ, 本件スラックス裏側から石油の臭いがした。そこで, 原告は,被告に対し,「ズボンを履いて足がおかしくなった。裏地に石油の臭いがする。被告に見に来て欲しい」旨の電話をした。 エ原告は, 10月21日,原告宅を訪れた被告に対し,両足の傷害を見せ,本件スラックスに石油の臭いがしたことを告げた。すると,被告は原告に対し「ドライクリーニングが乾燥しきっていなかったのでこうなった。市販の薬を塗っておいて欲しい。治療が終わるまで責任を持つ。」と答えた。原告は本件スラックスの再仕上 とを告げた。すると,被告は原告に対し「ドライクリーニングが乾燥しきっていなかったのでこうなった。市販の薬を塗っておいて欲しい。治療が終わるまで責任を持つ。」と答えた。原告は本件スラックスの再仕上げを依頼し,被告は本件スラックスを持ち帰った。 オ原告は,10月21日, B医院を受診し,右大腿部薬物性皮膚炎及び左下腿部薬物性皮膚炎と診断され, その際に石油性の薬品でやけどをしたときと同様の症状であるとの説明を受けた。また,同月29日,C皮膚科を受診した際もB医院と同じような説明を受け,両下肢全体に薬傷があるとの診断を受けた。結局, 原告の通院期間等は以下のとおりであった。 B医院 11年10月21日~11年10月29日 9日(実日数8日)C皮膚科 11年10月29日~12年1月7日 71日(実日数36日)カ原被告は10月27日に話し合いをし, その際に被告は原告に依頼されて「私長手は,クリーニング仕上げによって溶剤事故をおこし(原告)様の右足にケガを負わせた事の責任を負わせてもらいます」と書いた書面を原告に差し入れた。 キ被告は,12月6日,B医院及びC皮膚科の治療費等2万9154円を原告に支払った。 ク原告は, 本件傷害により, 両下腿部の痒み, 左下肢の裏側上部のカフェオーレ状の淡い色素沈着(10㎝×20㎝), 右下肢裏側の上部には幅はほぼ下肢いっぱいで長さ20㎝の, 下部には8㎝×1.5㎝のカフェオーレ状の色素沈着が残るという後遺傷害を受けた。現在では, 色素沈着は完全に消えてはいないが薄くなっている。 (3) 請求原因(3)(被告の債務不履行)についてア綿等の生地にポリウレタン樹脂でコーティングした合成皮革の素材 現在では, 色素沈着は完全に消えてはいないが薄くなっている。 (3) 請求原因(3)(被告の債務不履行)についてア綿等の生地にポリウレタン樹脂でコーティングした合成皮革の素材の衣類は, 石油系溶剤を用いてドライクリーニングされることが多いが, 一般繊維製品よりも乾燥しにくい。また, 合成皮革は熱に弱く, 乾燥機にかけると劣化するので自然乾燥が望ましいが, 吊り干しの自然乾燥では完全に乾燥するまで3日間が必要である。なお, ズボンやスラックスでは大腿部から膝部にかけて最も乾燥しにくく,溶剤はコーティング加工面(表面)よりも基布面(裏面)に残留しやすい。ドライクリーニング溶剤としては様々なものが使用されているが,いずれにしても溶剤が残留していれば,一次刺激性皮膚炎ないし化学熱傷が生じる可能性がある。(甲3,乙20,22ないし24)イ (2)に認定の事実及び前記アの一般的事情を総合すると, 本件傷害が被告のクリーニング後の本件スラックスを履いた直後に生じていること,本件傷害の発生部位が大腿部であり,溶剤の最も残留しやすいとされている部分と一致すること,本件傷害は薬物性皮膚炎であり, ドライクリーニングに使用される石油系溶剤によっても生じるものであること, 当初は被告自身も本件スラックスをドライクリーニングし, 乾燥が十分でなかったことを認めていたこと, 原告は以前にも本件スラックスをクリーニング後に履いたがなんともなかったことが認められ, 同事実からすると, 被告が本件スラックスを石油系溶剤を使用してドライクリーニングしたこと,クリーニング後の乾燥が不十分であったため本件スラックスに石油系溶剤が残り,残留した溶剤のために原告が本件傷害を負ったことが強く推認される。 ウ被告には, クリ ーニングしたこと,クリーニング後の乾燥が不十分であったため本件スラックスに石油系溶剤が残り,残留した溶剤のために原告が本件傷害を負ったことが強く推認される。 ウ被告には, クリーニング業者として石油系溶剤でドライクリーニングをした場合には洗濯物に溶剤が残らないように十分乾燥しなければならず, 本件スラックスのようなポリウレタンコーティングされた合成皮革を用いた洗濯物については特に十分乾燥させて溶剤が残留しないよう注意すべき義務があるのに, 被告がこれを怠ったことは明らかであり, 被告には債務不履行があるといえる。 なお, 被告は, 本件スラックスを石油系溶剤でドライクリーニングしたことはなく, 染抜剤で汚れを落とし消臭剤で臭いを消した等と主張し, 本人尋問においてこれに沿う供述をするが, 前記認定事実に照らし, 被告の供述は採用できず,また他に同事実を認めるに足りる証拠もない。 (4) 請求原因(4)(損害)について原告の損害額は, 以下のおり,合計111万8560円であると認められる。 ア治療費 2万4850円証拠(甲5の1ないし8,10の1ないし10)により認められる。 イ薬剤費 3960円証拠(甲11の1ないし3,12)により認められる。 ウ休業損害 33万9750円証拠(甲13ないし16,18, 原告本人)によれば, 原告は, クラブEでは日給3万円, Fでは日給7750円(時給3500円×2.5時間-交通費1000円)で働いており, 本件傷害により平成11年10月25日から9日間欠勤したことが認められる。 エ慰 Eでは日給3万円, Fでは日給7750円(時給3500円×2.5時間-交通費1000円)で働いており, 本件傷害により平成11年10月25日から9日間欠勤したことが認められる。 エ慰謝料 65万円前記認定の通院状況及び後遺傷害の程度に照らすと,原告の精神的苦痛を慰謝するには,65万円が相当である。 オ弁護士費用 10万円本件事案の内容に鑑み, 弁護士費用は10万円が相当である。 2 抗弁について証拠(乙4ないし12, 被告本人)によれば,被告が平成11年12月6日に原告に対し治療費として2万9154円の支払をしたこと, その中には原告が本訴請求をしていない交通費や写真代の6344円が含まれていることが認められる。そうすると, 弁済は6344円を除いた2万2810円の限度で認めるのが相当である。 3 以上によれば, 原告の請求は109万5750円の限度で理由があるからこれを認容し, その余を棄却し, 訴訟費用の負担につき民訴法61条, 64条を,仮執行宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文の通り判決する。 神戸地方裁判所第5民事部裁判官永田眞理
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