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昭和29(オ)237 土地建物所有権確認、建物明渡請求

裁判所

昭和31年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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278 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(所論の処分禁止仮処分があるからといつて、上告人に所論のような優先的地位を認めることはできない。)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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