昭和36(オ)117 利得金償還請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古関泉の上告理由その一について。  上告人の主張が、本件約束手形は原

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判決文本文684 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古関泉の上告理由その一について。  上告人の主張が、本件約束手形は原判示売掛代金債務の支払に代えて振出された というに在ることは、記録上明らかであり、原判決の認定が、本件約束手形は右代 金債務の支払に代えて振出されたものではなく、右代金債務の支払のために振出さ れたというに在ることも、判文上明白であつて、また、原判示が、所論支払は本件 約束手形金の一部支払としてなされたものであるということも、判文上明らかであ るから、原判決には所論のような違法はなく、所論は採用するに足らない。  同その二について。  本件約束手形は原判示売掛代金債務の支払のために振出されたものであつて、本 件手形債務が時効により消滅しても、なお右売買契約上の債務は存在するから、本 件利得償還請求は許されない旨の原判決の判断は、正当として是認できる。所論は、 独自の見解であつて、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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