【DRY-RUN】主 文 本件控訴は何れも之を棄却する。 理 由 本件各控訴の趣意は、横浜地方検察庁検察官検事大津広吉の被告人Aに関する控 訴趣意書、弁護人桝井雅生の被告人Bに
主文 本件控訴は何れも之を棄却する。 理由 本件各控訴の趣意は、横浜地方検察庁検察官検事大津広吉の被告人Aに関する控訴趣意書、弁護人桝井雅生の被告人Bに関する控訴趣意書に夫々記載の通りであるから之等を此処に引用し右につき審按する。 桝井弁護人の論旨第一点について。 <要旨>商標法によれば他人の登録商標と同一の商標一箇を類似の商品に不正に使用し且該商品を販売したときは之</要旨>を包括的に観察し一箇の商標権侵害行為ありとして一罪の成立を認めるのを妥当とするに拘らず、原判決が判示第一の(一)について商標不正使用の罪、同(二)について不正販売の罪を夫々各別に成立するものとし、更に右(一)に於て被告人Bは判示商品を作成するに際し該商品一箇につき二種の登録商標を不正に使用し以て其の一所為により二箇の商標専用権を侵害した趣意を認定し乍ら法令適用の部に於て其の両者の関係を明示しなかつた違法の存することは原判決に徴して之を認め得るところであるが、右の通り二箇の商標専用権侵害の罪の成立を認めても其の間に想像的競合関係の存すると認められる本件に在つては、商標不正使用の罪と不正販売の罪の成立を認め且其の間に牽連関係ありとして前者の罪の刑に徒つて処断する原判決と、結局同一の商標法第三十四条第一号の一罪の刑に従つて処断することとなるのであるから、原判決の違法は判決に影響を及ぼさないものと謂い得るのであつて、此の点に関する論旨は採用するに足りない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事稲田馨判事坂間孝司判事三宅多大) 事 三宅多大
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