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昭和27(あ)6719 贈賄、収賄

裁判所

昭和30年1月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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421 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人松本重夫の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、その実質は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。同第二点所論の共謀の事実は第一審判決挙示の証拠により之を肯認するに十分であるから、所論判例違反の主張はその前提を欠くものであつて採用できない。被告人Bの弁護人木村恒の上告趣意第一点は何れも事実誤認の主張であり、同第二点は憲法以外の法令に関し、その解釈に誤りありと主張するものであつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(そして第二点所論の点については、原判決の説示は正当である。)なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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