【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人辻丸勇次の上告趣意(後記)について。 論旨第一は、要するに法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人辻丸勇次の上告趣意(後記)について。 論旨第一は、要するに法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (なお原判決が控訴趣意第三点について判示するところは、劇場責任者又は興業主は、演技者の演技が猥褻その他公序良俗に反することを認識した場合、これが公開を防止するため有効な措置をとるべき条理上当然の義務があるという趣旨の判断をした上、第一審判決の認定した事実によつて、劇場責任者たる被告人Aは、被告人Bの判示演技を目撃しながら、同被告人及び興業主たる被告人Cに対し微温的な警告を発するに止め、依然その公演を継続せしめ判示各犯行の遂行を容易ならしめたのであるから他の被告人両名の公然猥褻の行為を幇助したものであること明らかであると判断したのであつて、その判断は相当でありまた所論のような条理上の矛盾は認められない。)所論第二は、被告人Bの所為について原審と異なる独自の証拠判断の下に原判決の事実誤認を主張するのであり、また所論第三は、被告人Cについて共謀の事実がないという独自の見解を主張する単なる事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人山崎信義の上告趣意(後記)第一点及び第二点について。 所論第一点は、事実誤認、採証法則違反を主張するのであり、第二点は、法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお第一点の所論は全く独自の見解によつて原審の証拠の取捨を非難するに過ぎず、また第二点については、辻丸弁護人の論旨第一について説明したとおり論旨主張のような事情を認めることはできない)。 同第三点について。 - 1 -所論は、法令違反の主張に過ぎないから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして本 人の論旨第一について説明したとおり論旨主張のような事情を認めることはできない)。 同第三点について。 - 1 -所論は、法令違反の主張に過ぎないから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして本件のような演技が公然猥褻の行為に当るかどうかを判断する資料としてこれを観覧した証人を取り調べる場合、証人が観覧によつて生じた感想を述べることは、事案の性質上証人の実験した事実のうちに当然包含されるのであつて、これを証人の意見又は根拠のない想像ということはできない。従つて原判決になんら採証法則の違反はない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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