主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人大槻龍馬の上告趣意第二点について。所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。同第一点について。所論は、訴訟費用の連帯負担の点について判例違反をいうけれども、上訴審において訴訟費用の裁判を是正すべき場合は、単に本案の裁判に対し上訴の申立があつただけでは足りず、その上訴が適法かつ理由があり、本案についても下級審の判決が取り消される場合に限るものと解すべきであり、本件上告が本案の点につき採用に値しないものであることは前記説示のとおりであるから、本論旨も上告適法の理由となるものではない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年六月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 1 -
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