昭和25(う)637 贓物収受被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月8日 札幌高等裁判所 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  弁護人等の控訴趣意は別紙記載のとおりである。  第一点について

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判決文本文500 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人等の控訴趣意は別紙記載のとおりである。 第一点について。 <要旨>原判決挙示の証拠によると、被告人はA、Bの両名から同人等が他から窃取したものであること</要旨>を承知の上で、昭和二十五年五月五日頃北海道上川郡a町市街地料理店C方で、杉綾織洋服生地ダブル巾五碼半のうち約二碼半を貰い受けることとし、その部分は被告人の選択にまかされ、右五碼半全部の引渡を受けたことが認められるのである。従つて、右五碼半のうち約二碼半については、贓物収受罪を構成するものと解するのが相当で、これと同趣旨に立つ原判決は正当であつて、論旨には到底賛成しがたいから、これを採用しない。 第二点について。 所論に考え、本件記録に現われている諸般の情状を参酌考量するも原判決の量刑が不当であるという事由を発見することができないから論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に従い本件控訴を棄却し、同法第百八十一条に則り当審における訴訟費用は全部被告人の負担とし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事黒田俊一判事猪股薫判事鈴木進)

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