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昭和26(あ)2865 横領、詐欺

裁判所

昭和26年11月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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323 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の上告趣意について。所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。弁護人佐々木正泰の上告趣意について。所論は、違憲を主張するが、その実質は結局事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当を非難するに帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に該当しない(判例集二巻五号四四七頁以下、五一一頁以下)。また本件には刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められないよつて刑訴四〇八条、一八一条により、全裁判官の一致で主文のとおり判決する。昭和二六年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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