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昭和27(あ)3411 窃盜

裁判所

昭和28年4月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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330 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤謙吉の上告趣意について、しかし第一審裁判所が判示第一の犯行当時被告人は心神耗弱の状態になかつたと認めたのに対して原審は第一審判決を破棄した上、右の犯行当時心神耗弱の状態にあつたものと認めたことは記録上明かである。しかるに論旨は原審が右の犯行当時心神耗弱の状態になかつたと認めたものと解して立論しているものであるから、その主張は根拠を欠くことになり採用できない。尚記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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