昭和34(ク)27 競落許可決定に対する抗告についてなした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和34年3月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和33(ラ)600
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文348 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由中違憲をいう部分は、原審が良心に反し裁判をした事実を認むべき証拠がないから、その前提を欠くものというべく、その余の論旨は単なる法令違背の主張にとどまり、すべて前記法条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三四年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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