昭和26(あ)3323 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田島良郎の上告趣意(後記)について。  被告人に多額の罰金を

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判決文本文358 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人田島良郎の上告趣意(後記)について。 被告人に多額の罰金を科するためその家族が生活困難に陥るとしても、その判決は憲法二五条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決に徴し明白である。論旨は理由がない。 被告人本人の上告趣意(後記)について。論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用して原判決を破棄するに足る量刑不当は認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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