【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伏見礼次郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認を前提とす る法令違反の主張に帰し、弁護人鍛治利一、同米田
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伏見礼次郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認を前提とする法令違反の主張に帰し、弁護人鍛治利一、同米田恒治の上告趣意第一点は違憲をいうが、単なる訴訟法違反の主張であり(原判決が第一審判決で有罪とされた判示第二を除くその余の事実並びに証拠を引用している趣旨は明白であるから、罪となるべき事実及び証拠の標目を示さない違法はない。)、同第二点は違憲をいうが、原判決は、或いは被告人等が地元顔役であるが故に正当行為を正当でないとし又はその故に採証上差別をし、或いは顔役であると前提して事の性質をそつちのけにして畏怖の結果であると断定し若しくは当然の報酬を喝取なりと做したものであることを認めることができないから、違憲の前提を欠くものであり、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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