【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人山本雅彦の上告趣意第一点について。 所論中判例違反をいう点は、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないもの で
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人山本雅彦の上告趣意第一点について。 所論中判例違反をいう点は、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、論旨その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第二点について。 所論は、事実誤認およびこれを前提とする単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第三点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原審の認定した事実関係の下においては、原判決が被告人等の本件各所為は、いわゆる森林窃盗に該当せず、普通の窃盗罪を構成すると判示したのは正当である)。 同第四点について。 所論は、単なる法令違反および量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 公判出席検察官検事渡部善信昭和三七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -
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