昭和49(あ)2250 道路交通法違反、重過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和50年5月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川崎隆司の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、その実質は、刑法五四 条一項前段の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反

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判決文本文463 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川崎隆司の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、その実質は、刑法五四条一項前段の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張にすぎず、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、運転技術が未熟であり、しかも酒酔いのため自動車の運転を避けるべき注意義務があるのにこれを怠り、あえて運転を開始した重大な過失により、運転開始後約一〇〇メートル進行した地点で、酒の酔いと運転技術未熟のため的確なハンドル操作ができず自車を道路右側のブロツク塀等に衝突させて、同乗者三名に傷害を負わせたという本件事案について、酒酔い運転の罪と重過失傷害の罪は、刑法四五条前段の併合罪の関係にあるとした原判断は、正当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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