【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奈賀隆雄の上告趣意第一は、憲法一四条違反をいうが第一審判決及びそれ を維持する原審判決は、被告人が「暴力団A一家B
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人奈賀隆雄の上告趣意第一は、憲法一四条違反をいうが第一審判決及びそれを維持する原審判決は、被告人が「暴力団A一家Bの幹部の地位」にあつたことを認定し、右事実を被告人の経歴、素行等諸般の情状とともに量刑の一資料としたにすぎず、被告人がBの幹部の地位にあつたことをもつて直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものでないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二は憲法三七条一項違反をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年四月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -
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