【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐瀬昌三、同井出雄介の上告趣意第一について。 所論は、憲法三八条三項違反をいうが、記録によれば、第一審判決挙示の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐瀬昌三、同井出雄介の上告趣意第一について。 所論は、憲法三八条三項違反をいうが、記録によれば、第一審判決挙示の証拠のうち検察官作成のAの供述調書および司法巡査作成のBの供述調書には、被告人は普通自動車の運転免許を有しない旨の供述記載があり、したがつて、被告人が普通自動車の運転免許を有しない点について被告人の自白の補強証拠がないということはできないから、所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同上告趣意第二ないし第四について。 所論は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -
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