昭和59(あ)1394 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和62年1月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人嶋田隆英、同木村晋介、同橋本紀徳、同鷲見賢一郎、同田崎信幸、同川崎 浩二、同保田行雄、同前川雄司の上告趣意のうち、

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判決文本文1,093 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人嶋田隆英、同木村晋介、同橋本紀徳、同鷲見賢一郎、同田崎信幸、同川崎浩二、同保田行雄、同前川雄司の上告趣意のうち、公職選挙法の文書等頒布制限規定及び事前運動禁止規定の違憲をいう点は、同法一四二条、一二九条(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)の各規定が憲法前文、一五条、二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法の法定外文書等頒布罪の罰則の違憲をいう点は、同法一四二条、二四三条三号(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)の各規定が憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、公職選挙法の公民権停止規定及びその適用の違憲をいう点は、同法二五二条の規定が憲法一四条、三一条、四四条に違反しないこと及び右規定を本件に適用しても憲法の右各条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、その は、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、その余は、違憲をいう点を含め、実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適- 1 -法な上告理由に当たらず、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうかのごとき点の理由がないことは前記のとおりであり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六二年一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官林藤之輔- 2 -

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