【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士貝塚徳之助の上告理由第一点ないし第三点について。 原判決の引
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士貝塚徳之助の上告理由第一点ないし第三点について。 原判決の引用する第一審判決はその挙示の証拠により旧食糧配給公団藷類茨城県事務所は農林省食糧管理局茨城食糧事務所長の指示に基いて本件藷類を売渡したものであることを認定しており、右挙示の証拠に照合すれば右認定は首肯できる(原審が右認定について所論資料により心証を形成したとの事跡は記録上認むべくもない)。そして右取引については食糧管理の為めの行政取締上所論購入券を必要とするのではあるが、食糧管理法制定の趣意(この点は原判決説示のとおりである)に鑑みて考うれば、右認定のように本件藷類の売買取引が国家機関の指示に基いてなされたものである以上は右取引について所論購入券に所論の脱漏があつたとしても、その一事の故を以て右取引の民法上の効力を否定しこれを無効とすべきものでないと解するを相当とする。従つて同趣旨に出でた原判決の判断は正当である(原判決は右のような取引について所論購入券が不必要なものだとは云つていない。)。 所論はひつきよう原判決を正解しないかあるいは原判決の示した法律判断と相容れない見解に立脚して原判決に所論の違法あるが如く主張するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 - 裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -
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