平成10(行ツ)107等 西宮労基署長療養補償給付不支給処分取消

裁判年月日・裁判所
平成12年7月17日 最高裁判所第一小法廷
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判決文本文376 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人細川清、同富田善範、同高野伸、同新田智昭、同中嶋武彦、同山垣清正、同中本敏嗣、同恒川由理子、同太田義弘、同田村智行、同植松弘、同河合智則、同島村憲義、同前田郁造、同山本正博、同田中稔章、同小沢善郎、同南原良通の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、右事実関係の下においては、Aの高血圧性脳出血の発症と同人の業務との間に相当因果関係を認めることができるとした原審の判断は、是認するに足りる。原判決に所論の違法があるとはいえない。論旨は採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官井嶋一友裁判官遠藤光男裁判官藤井正雄裁判官大出峻郎裁判官町田顯

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