昭和33(オ)313 預金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人沢田剛の上告理由第一点は判断遺脱、理由不備をいうが、原判決挙示 の証

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判決文本文340 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人沢田剛の上告理由第一点は判断遺脱、理由不備をいうが、原判決挙示の証拠によれば論旨引用の原判示事実を認定することができるのみならず、訴外湊芳治を代理人と認定した証拠理由についてまで判示する必要はないから原判決には所論の違法はない。 同第二点は採証法則違反をいうが、原判決挙示の証拠によれば所論判示事実を認定するに足るから原判決には所論の違法はない。所論は原審の証拠の取捨、事実認定の非難にすぎず、採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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