【DRY-RUN】右当事者間の昭和二八年(オ)第八八三号損害賠償請求事件について、申立人か ら訴訟上救助の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。 主 文 本件申立を却下する。
右当事者間の昭和二八年(オ)第八八三号損害賠償請求事件について、申立人から訴訟上救助の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。 主文 本件申立を却下する。 昭和三〇年三月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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