昭和25(れ)1264 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
ファイル
hanrei-pdf-67791.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人四宮久吉の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  しかし原審において被告人に対し刑の執行猶予にしないこと

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文242 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人四宮久吉の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 しかし原審において被告人に対し刑の執行猶予にしないことについては何等法則に反するところはない、論旨は結局原審の量刑不当を主張することに帰し上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る