【DRY-RUN】主 文 本件再審の訴を却下する。 再審の訴訟費用は再審原告の負担とする。 理 由 再審原告の再審理由について。 再審原告の主張するところは、すべて
主 文 本件再審の訴を却下する。 再審の訴訟費用は再審原告の負担とする。 理 由 再審原告の再審理由について。 再審原告の主張するところは、すべて、民訴四二〇条一項各号所定のいずれの事 由にも当らないから、本件再審の訴は不適法であつて、却下を免れない。 よつて、訴訟費用は民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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