昭和33(ヤ)9 相続権回復請求事件の判決に対する再審申立

裁判年月日・裁判所
昭和34年1月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和30(オ)952
ファイル
hanrei-pdf-69972.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      再審の訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告の再審理由について。  再審原告の主張するところは、すべて

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文353 文字)

主    文      本件再審の訴を却下する。      再審の訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告の再審理由について。  再審原告の主張するところは、すべて、民訴四二〇条一項各号所定のいずれの事 由にも当らないから、本件再審の訴は不適法であつて、却下を免れない。  よつて、訴訟費用は民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る