昭和51(あ)252 爆発物取締罰則違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意一の(1)及び弁護人横田幸雄の上告趣

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判決文本文1,444 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意一の(1)及び弁護人横田幸雄の上告趣意第一点の一、二 について  所論は、憲法三一条、七三条、九八条違反をいうが、爆発物取締罰則が現行憲法 施行後の今日においてもなお法律としての効力を保有しているものであることは、 当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月 六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七 月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁参照)、所論は理由がない。  被告人本人の上告趣意一の(2)の(イ)、(ロ)及び弁護人横田幸雄の上告趣 意第一点の三について、  所論のうち、憲法三六条違反をいう点は、爆発物取締罰則一条に定める刑が残虐 な刑罰といえないのみならず(最高裁昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二 三日大法廷判決・刑集二巻七号七七七頁参照)、同条所定の行為に対し所定のよう な法定刑を定めることは、立法政策の問題であつて憲法適否の問題ではないから( 最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三 号一七八三頁、昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・ 刑集二六巻二号一五一頁参照)、所論は理由がなく、憲法一四条、一九条、三一条 違反をいう点は、爆発物取締罰則一条は、所定の目的で爆発物を使用した者を処罰 するものであつて、その思想、信条の如何を問うものではなく、また、同条にいう 「治安ヲ妨ケ」るの概念は不明確なものではないから(前掲昭和四七年三月九日第 一小法廷判決参照)、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 - 1 -  被告人本人の上告趣意一の(2)の(ハ)、(ニ)、(ホ ケ」るの概念は不明確なものではないから(前掲昭和四七年三月九日第 一小法廷判決参照)、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 - 1 -  被告人本人の上告趣意一の(2)の(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)について  所論は、原判決の是認する第一審判決が適用していない爆発物取締罰則三条ない し九条の違憲を主張するものであるから、適法な上告理由にあたらない。  同二について  所論のうち、高裁判例の違反をいう点は、所論引用の各判例は本件と事案を異に し適切でなく、その余は、当審判例の違反をいう点をも含め、実質は、すべて、事 実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  弁護人横田幸雄の上告趣意第二点について  所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件と事案を異にし適切 でなく、その余は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  同第三点について  所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四〇八条、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり判決する。   昭和五一年一一月二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 2 -

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