平成1(オ)1479 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成2年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成1(ネ)93
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人長島佑享、同香川實、同満木祐子の上告理由について  死亡した幼児の

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判決文本文644 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人長島佑享、同香川實、同満木祐子の上告理由について  死亡した幼児の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償の額は、個々の事案 に応じて適正に算定すべきものであるから、原審が、亡D(本件事故当時九歳の男 児)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償の額につき、賃金センサスによ る男子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金額を基準として収入 額を算定した上、ホフマン式計算法により事故当時の現在価額に換算したからとい って、直ちに不合理な算定方法ということはできない。所論引用の最高裁昭和三六 年(オ)第四一三号同三九年六月二四日第三小法廷判決・民集一八巻五号八七四頁 は、右のような算定方法を違法とする旨の判示まで含むものではないから、右判例 に抵触するところはない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奧   野   久   之             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    中   島   敏 次 郎 - 1 -

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