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昭和50(行ツ)88 所得税青色申告承認取消処分取消請求

裁判所

昭和51年2月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(行コ)19

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389 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中川一郎、同太田全彦の上告理由について所得税法施行規則六三条は、青色申告者の帳簿書類の保存期間を五年としているが、所得税法の定める青色申告の承認及びその取消制度の趣旨に徴して考えると、青色申告者のある年における帳簿書類につき同法一五〇条一項各号のいずれかに該当する事由が存する以上、その帳簿書類の保存期間が経過したからといつて、当然に右事由に基づく青色申告承認の取消をすることができなくなると解すべき理由はない。論旨は、右と異なる独自の見解に立つて原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓- 1 -

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