平成30(ワ)26219

裁判年月日・裁判所
令和2年12月21日 東京地方裁判所
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判決文本文22,292 文字)

令和2年12月21日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成30年(ワ)第26219号謝罪広告等請求事件口頭弁論終結日令和2年10月1日判決 原告 A 同訴訟代理人弁護士松隈貴史 被告株式会社新潮社 同訴訟代理人弁護士岡田宰同広津佳子同杉本博哉同藤峰裕一 主文 1 被告は,被告が運営する別紙1記載第1のインターネットウェブサイトから別紙2記載の記事を削除せよ。 2 被告は,原告に対し,金440万円及びこれに対する平成30年8月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求 1 被告は,本判決の確定した日から30日以内に,被告が発行する「週刊新潮」誌上に,別紙3記載第1の謝罪広告を,別紙3記載第2の要領で1回掲載せよ。 2 被告は,本判決の確定した日から30日以内に,被告が運営する別紙1記載第1のインターネットウェブサイト上に,別紙3記載第1の謝罪広告を,別紙1記載第2の要領で1年間掲載せよ。 3 主文第1項と同旨。 4 被告は,原告に対し,2200万円及びこれに対する平成30年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ネットウェブサイト上に,別紙3記載第1の謝罪広告を,別紙1記載第2の要領で1年間掲載せよ。 3 主文第1項と同旨。 4 被告は,原告に対し,2200万円及びこれに対する平成30年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成30年8月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,芸能人である原告が,出版社である被告において,①原告が私立大学に裏口入学をしたこと等を内容とする記事をインターネットウェブサイト上で配信し,②同趣旨の内容の記事を掲載した週刊誌を発行し,③同週刊誌にかかる電車の中吊り広告において,原告を被写体とする写真を添えて上記記事の見出し等を掲載したこところ,①ないし③については原告の名誉を毀損し,③ については原告のパブリシティ権を侵害すると主張し,被告に対し,パブリシティ権侵害の不法行為に基づき損害賠償金2200万円及びこれに対する上記中吊り広告掲載日である平成30年8月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,名誉毀損の不法行為に基づき損害賠償金1100万円及びこれに対する,上記中 吊り広告掲載日の後の日であり,上記週刊誌の発売日である平成30年8月8日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,週刊誌の誌面及びインターネットウェブサイト上への謝罪広告の掲載,並びにインターネットウェブサイト上の記事の削除を求める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。なお,枝番 号の記載を省略したものは,枝番号を含む(以下同様)。) (1) 当事者 の削除を求める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。なお,枝番 号の記載を省略したものは,枝番号を含む(以下同様)。) (1) 当事者ア原告は,訴外株式会社タイタン(以下「タイタン」という。)に所属するタレントであり,訴外B(以下「訴外B」という。)と「爆笑問題」というコンビを結成し芸能活動を行っている。 イ被告は「週刊新潮」という週刊誌を発行する株式会社である。 なお,同週刊誌は,平成28年(2016年)10月1日から平成29年(2017年)9月30日にかけて,毎号44万部以上が発行されていた。(甲16)(2) 被告のインターネット上における記事の配信ア被告は,平成30年8月7日,ツイッター(インターネットを利用して ツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上の自己のアカウント(「@shukan_shincho」)において,「爆笑問題・Aの過去の裏口入学が明らかに。明日発売の『#週刊新潮』で報じます。結成30年となる爆問の2人は日本大学芸術学部で出会いましたが,そのコネとカネがなければ今日のコンビはなかったかも… …?詳しくは速報にて」と投稿し(以下「本件ツイート」という。),本件ツイートに下記イの記事を掲載したウェブページへのリンクを設定した。 (甲1)イ被告は,自らの運営する別紙1記載第1のウェブページにおいて,「爆笑問題『A』に裏口入学の過去発覚コンビ結成の“日大芸術学部”入試で」 との見出しで,別紙2のとおりの記事(以下,「本件記事1」という。)を掲載した。(甲2)(3) 電車の中吊り広告被告は,平成30年8月7日, 結成の“日大芸術学部”入試で」 との見出しで,別紙2のとおりの記事(以下,「本件記事1」という。)を掲載した。(甲2)(3) 電車の中吊り広告被告は,平成30年8月7日,発行予定の「週刊新潮平成30年8月16・23日夏季特大号」(以下「本件雑誌」という。)を広告するため,電車の中 吊り広告(以下,「本件中吊り広告」という。)に「受験日直前に『ホテルに 缶詰』!現役教員が事前にレク!爆笑問題『A』を日大に裏口入学させた父の溺愛」と記載し,そこに原告及び訴外Bを被写体とする写真を掲載した。 (甲3)(4) 被告による本件雑誌の発刊被告は,平成30年8月8日発売の本件雑誌の26頁から30頁にかけて, 「爆笑問題『A』を日大に裏口入学させた父の溺愛」との見出しで,本件記事1の内容を更に詳細にした記事(以下,「本件記事2」といい,本件記事1と併せて「本件各記事」という。また,本件各記事及び本件中吊り広告を併せて「本件各記事等」という。)を掲載した。(甲4) 2 争点 (1) 本件中吊り広告によるパブリシティ権侵害の有無(争点1)(2) 本件各記事等による名誉毀損の成否(争点2)(3) 名誉毀損に係る,真実性・相当性の抗弁の成否(争点3)(4) 相当因果関係を有する損害及びその額(争点4)(5) 本件記事1の削除請求の可否(争点5) (6) 謝罪広告の掲載の要否(争点6) 3 争点に関する当事者の主張(1) 争点1(本件中吊り広告によるパブリシティ権侵害の有無)について[原告の主張]被告は,社会的に著名な原告に関する醜聞的な記事を掲載できれば本件雑 誌の売上の増収が見込めると考えて,原告に関する全く存在 パブリシティ権侵害の有無)について[原告の主張]被告は,社会的に著名な原告に関する醜聞的な記事を掲載できれば本件雑 誌の売上の増収が見込めると考えて,原告に関する全く存在しない事実をねつ造し,あわよくば芸人でもある原告なら笑って流してくれるのではないかなどと安直に考え,原告に関するねつ造記事を本件雑誌に掲載したものであり,被告には本件雑誌に原告に関する記事を掲載する正当な動機がなく,本件各記事の作成・出版行為自体に,専ら原告の有する顧客吸引力を不正に利 用する目的が存在し,被告の本件中吊り広告によりパブリシティ権侵害が成 立するというべきである。仮に,このような場合に名誉毀損のみが成立し,パブリシティ権の侵害が認められないのであれば,著名人に関する全く根も葉もない事実がねつ造されて記事にされ,当該記事が掲載されていることを理由に当該著名人の肖像等が掲載された広告などが至るところで使用されたとしても名誉毀損による慰謝料しか認められないという事態にもなりかねず, 当該著名人が受けた経済的損失は一切填補されることはないこととなるが,このようなことが合理性を欠いていることは明らかである。 [被告の主張]本件中吊り広告は,本件記事2を掲載した週刊新潮の各記事の見出しのラインナップと当該記事のテーマとなった人物の写真が掲載されたもので,原 告と訴外Bの写真以外にも,著名人の肖像写真が掲載されており,本件中吊り広告は,明らかに,原告のブロマイド写真でもなくグラビア写真でもなく,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象とする商品ではないし,中吊り広告自体はキャラクター商品でもない。 また,本件中吊り広告の原告の肖像写真が掲載されている箇所には,「受験 日直前に『ホテルに缶 自体を独立して鑑賞の対象とする商品ではないし,中吊り広告自体はキャラクター商品でもない。 また,本件中吊り広告の原告の肖像写真が掲載されている箇所には,「受験 日直前に『ホテルに缶詰』!現役教員が事前にレク! 爆笑問題『A』を日大に裏口入学させた父の溺愛」という本件記事2の見出しが記載され,原告の肖像写真は,当該見出しよりも小さい。そして,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,この本件中吊り広告の記述は,受験日直前にホテルにて現役教員が事前にレクするなどして,原告の父親が,原告を日本大学(以 下「日大」ともいう。)に裏口入学させたという事実を摘示するもので,原告の日大への裏口入学がテーマであり,本件記事2も,かかる裏口入学について報道したものであることに基づき,原告の肖像写真を掲載したにすぎず,本件中吊り広告の内容と本件記事2との間には齟齬は認められない。そうすると,原告の肖像写真が,本件記事2及び本件中吊り広告による各事実摘示 のいずれにも,全く関連なく扱われたということはできない。 以上の本件中吊り広告における原告の肖像写真の扱われ方,本件記事2及び本件中吊り広告の事実摘示の内容等に斟酌すれば,本件中吊り広告において,「専ら」顧客吸引力を利用する目的は認められないから,パブリシティ権を侵害するとの原告の主張は失当である。 (2) 争点2(本件各記事等による名誉毀損の成否)について [原告の主張]本件各記事等が「原告が日本大学に裏口入学した」事実を摘示していることは明らかなのであって,かかる事実の摘示は,日本大学に入学するに必要な学力に遠く及ばない原告が,いわゆる裏金を用いて日本大学に入学したとの印象を抱かせるものであり,その内容からして,一般人の普通 とは明らかなのであって,かかる事実の摘示は,日本大学に入学するに必要な学力に遠く及ばない原告が,いわゆる裏金を用いて日本大学に入学したとの印象を抱かせるものであり,その内容からして,一般人の普通の注意と読 み方を前提とする限り,原告の社会的評価を低下させ,名誉毀損が成立するといえる。 [被告の主張]本件各記事には,「ゲタを履かせてもらっていることは,Aも分かっていたことになる」との記述もあるが,いずれも,父親のお陰で裏口入学させたと いう事実摘示ではなく,むしろ,原告の父親の溺愛をテーマとして記述しているものである。そして,本件中吊り広告も,「『A』を日大に裏口入学させた父の溺愛」とあり,原告の日大への裏口入学は原告の父親の溺愛によるという事実を摘示しているにすぎず,原告が父親に裏口入学を頼んだという事実摘示はなく,その他原告が主体的な立場で裏口入学をしたという事実摘示 もないから,原告にとって不快な表現であったとしても,本件各記事等のいずれについても,名誉毀損としての類型的実質的違法性を帯びているとは言い難く,名誉毀損は成立しない。 (3) 争点3(名誉毀損に係る,真実性・相当性の抗弁の成否)について[被告の主張] 本件各記事等に関しては,真実性・真実相当性の抗弁につき証明がされた というべきである。 すなわち,上記の証明の対象となる事実は,原告の父親が原告を日本大学に裏口入学させたという事実であり,原告の父親の行動を主とするものである。しかして,被告の週刊新潮編集部は,原告の父親から原告の裏口入学の斡旋を依頼されて請け負い,日本大学側との交渉や原告を入学させるための 段取りを実際に担った経営コンサルタントの供述を得ていた。そして,同供述に 週刊新潮編集部は,原告の父親から原告の裏口入学の斡旋を依頼されて請け負い,日本大学側との交渉や原告を入学させるための 段取りを実際に担った経営コンサルタントの供述を得ていた。そして,同供述によれば,この話は,C氏からの話に端を発したものであるところ,同氏の実姉のD氏の配偶者であった,C氏の義理の兄の指定暴力団住吉会大日本興行のE氏の運転手のF氏の供述とも,生前のE氏から爆笑問題として活躍していた原告について日本大学芸術学部に裏口で入学したと聞いていたとい う重要な点で,一致をしていることが認められた。そして,上記経営コンサルタントの供述内容は,具体的で詳細であった。 さらに,原告の高校時代の成績は,担任や同級生の供述から,日大芸術学部に現役で合格できる水準とは思われなかった事実も確認され,タイタンの代表者であるG氏も原告が足し算引き算などの算数ができなかったことを認 めており,原告の父親の1人息子の原告に対する溺愛ぶりも確認されたこと,そして,日本大学が,積極的に原告の裏口入学について否認をせずに,単に「事実を把握していない」というだけの回答内容にとどまったことも,当該経営コンサルタントの供述内容の信用性を裏付ける事情の1つとして理解された。 したがって,原告の父親が当該経営コンサルタントを通じて裏口入学のための手段を尽くした結果として原告を日本大学芸術学部に入学させたという事実は,真実であるというべきであり,また,以上のような取材結果を踏まえれば,当該事実を真実であると信じるについて相当な理由があるというべきであるから,当該事実の摘示が公共の利害に関する事実に係ること,当該 事実の摘示が専ら公益を図る目的でされたことをも併せると,被告は,名誉 毀損の責を負わないというべきで るというべきであるから,当該事実の摘示が公共の利害に関する事実に係ること,当該 事実の摘示が専ら公益を図る目的でされたことをも併せると,被告は,名誉 毀損の責を負わないというべきである。 [原告の主張]ア本件における立証対象は,原告が日本大学の現役教員から試験問題に関するレクチャーを受験直前に受けていたとの事実と,原告は日本大学の入学試験において合格点をとることはできなかったが,原告の父親が日本大 学側に800万円を支払うことで特別に入学を許可されたとの事実である。 イ本件においては,30年以上の前の話であり,当事者が事実を否定しているにも拘わらず,何ら客観的証拠も存在しておらず,また,唯一の証言者ともいえる経営コンサルタントの供述には重要な点において,明らかに 虚偽の事実が存在し,そもそも日本大学芸術学部の試験自体が被告の主張するようなハイレベルの試験ではなかったことに鑑みれば,上記アの立証対象事実がいずれも真実でないことは明らかである。 また,被告は,本件において当事者間に繋がりがあったことを示す必要最小限の取材すら一切行っておらず,当時の原告の担任と部活顧問におい ても原告の成績では日本大学芸術学部に入れなかったことを推認させる供述は一切なく,むしろ原告の成績については高く評価しており,原告の同級生からも原告の成績が悪かった等という話は一切得られていない。これらからすれば,被告は,上記アの立証対象事実について,本来行うべき取材を何ら行っていないことは明らかであり,そのような被告において, 上記のような事実があったと信じるについて相当な理由があったと認められる余地はない。 (4) 争点4(相当因果関係を有する損害及びその額)について[原告 のような被告において, 上記のような事実があったと信じるについて相当な理由があったと認められる余地はない。 (4) 争点4(相当因果関係を有する損害及びその額)について[原告の主張]アパブリシティ権侵害による損害 この点に関しては,原告を商品の広告宣伝に用いた場合に要する費用が 参考になるところ,原告と訴外Bとが組む「爆笑問題」を商品の広告に出演させる場合には,通常出演契約料としては年間8000万円(原告は年間契約しかしていない。)が必要となる。そうすると,本件が年間契約ではなく1回限りであり,「爆笑問題」ではなく,原告個人のパブリシティ権侵害を問題としているという事情を考慮しても,本件のような広告に原告を 出演させる場合には,どれだけ低く見積もっても2000万円を下回ることはない。したがって,原告のパブリシティ権侵害による損害は2000万円であるというべきである。 イ名誉毀損による損害被告の本件一連の名誉毀損行為が,極めて広範囲の人々に周知される態 様であったこと,原告の裏口入学に関する事実が全くの事実無根のものであり,原告のタレント活動に重大な支障をきたす極めて悪質なものであることを考慮すると,かかる原告の精神的苦痛に対する慰謝料は,どのように低く見積もっても1000万円を下ることはない。 ウ弁護士費用 本件の被告による不法行為は,パブリシティ権侵害による損害が2000万円,名誉毀損による損害(慰謝料)が1000万円であるところ,各損害額のそれぞれ1割が弁護士費用として認められるべきである。 [被告の主張]原告の上記主張はいずれも争う。 (5) 争点5(本件記事1の削除請求の可否) るところ,各損害額のそれぞれ1割が弁護士費用として認められるべきである。 [被告の主張]原告の上記主張はいずれも争う。 (5) 争点5(本件記事1の削除請求の可否)について[原告の主張]本件一連の名誉毀損行為は広範囲に及んでいるが,内容は全くの虚偽であるから,別紙1記載第1のインターネットウェブサイト上の別紙2記載の記事を削除することを求める。 [被告の主張] 原告の上記主張は争う。 (6) 争点6(謝罪広告の掲載の要否)について[原告の主張]原告は,著名なタレントであり,単に金銭による賠償を受けただけでは,その後のタレント活動に対する支障がなくなることはなく,広く一般に本件 一連の名誉毀損行為の内容が虚偽であったことを周知させる必要性が極めて高い。そのためには,原告の名誉回復のための措置として,被告が発行する「週刊新潮」及び被告が管理運営する別紙1記載第1のインターネットウェブサイト上に別紙3記載第1の謝罪広告を,前記第1の1,2記載のとおりに掲載することが必要不可欠である。 [被告の主張]原告の上記主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記第2の1の前提事実,各末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次 の事実が認められる。 (1) 本件記事1の内容について(甲2)本件記事1は,見出しを「爆笑問題『A』に裏口入学の過去発覚コンビ結成の“日大芸術学部”入試で」とするものであり,本文には次のとおりの記載がある。 ア 「お笑いコンビ爆笑問題・A(53)の裏口入学が発覚。」イ 「父・H氏は,溺愛する一人っ子のAを,なんとしてでも日 で」とするものであり,本文には次のとおりの記載がある。 ア 「お笑いコンビ爆笑問題・A(53)の裏口入学が発覚。」イ 「父・H氏は,溺愛する一人っ子のAを,なんとしてでも日大に合格させたかったようだ。入試前年の83年後半,指定暴力団組長の愛人芸者の娘と知り合い,“知る人ぞ知る裏口入学ネットワーク”に依頼をする。だが,『この成績では無理だろうというレベルでしたね。Aの父親とも何度か打 ち合わせの席を持ちましたが,“息子,バカなんです。バカなんです”と繰 り返していてね。“割り算もできないんです”ともボヤいていました』(さる日大関係者)」ウ 「日大関係者は,『1次試験前日くらいのタイミングで,ホテルにAを缶詰にしました』と,裏口入学について具体的な証言をする。曰く,本番と同じ問題を使い,現役教員自らレクチャーした……。となれば,ゲタを履 かせてもらっていることは,Aも分かっていたことになる。父・H氏は,対価として日大に800万円を支払った。」(2) 本件記事2の内容について(甲4)本件記事2は,見出しを「特集爆笑問題『A』を日大に裏口入学させた父の溺愛」,「受験日直前に『ホテルに缶詰』!」,「現役教員が事前にレク!」 とするものであり,本文には次のとおりの記載がある。 ア 「Aが相方と出会ったのは日大芸術学部だが,Aはそこへ裏口入学していた。受験日直前にホテルへ缶詰で,現役教員のレクを受け・・・ほとんどは父の溺愛によるものである。」イ 「実力ではとても受からないと考えたH氏は,知る人ぞ知る裏口入学ネ ットワークの門を叩いた。息子の受験を翌年に控えた83年後半のことである。」「日本を代表する指定暴力団の,有力親分の愛人芸者が産んだ娘がい も受からないと考えたH氏は,知る人ぞ知る裏口入学ネ ットワークの門を叩いた。息子の受験を翌年に控えた83年後半のことである。」「日本を代表する指定暴力団の,有力親分の愛人芸者が産んだ娘がいて,そんなちょっとややこしい事情を抱えた人物とH氏はひょんなところから知遇を得た。そのコネを通じこのネットワークの元締めに辿り着いている。組織の力は極めて強く,『最も確実に入学できる道』だったのだ。 とはいえAの場合,それが極めて難産だった」ウ 「『この成績では無理だろうというレベルでしたね。Aの父親とも何度か打ち合わせの席を持ちましたが,“息子,バカなんです。バカなんです”と繰り返していてね。“割り算もできないんです”ともボヤいていました』」,「『父親の話だと,内部進学も危ういということでした。実際,評定などか ら見て,ウチを受験させ,そこに少しゲタを履かせる程度では,入学でき るボーダーには到底達しない印象でした』」(判決注:日大関係者による発言の形式で記載されている。下記オ,カ及びクの各『 』内につき同様である。)エ 「日大の現役教員がAを直接指導して本番に臨むという『缶詰作戦』が発案されたのである。と同時に,最難関の映画学科は無理だから,演劇学 科への合格を念頭にプロジェクトは進んでいく。」オ 「『1次試験前日くらいのタイミングで,ホテルにAを缶詰にしました。 試験日まで日にちを空けると情報漏れが怖いし,何しろ頭に詰め込んだものが抜けちゃうかもしれないし。それでも父親は“息子には裏口だってことを言ってない。知らせたくない。何とか実力で受かったことにできませ んか”ってこだわったんだけど,背に腹は代えられないってことで,この条件を呑ませたんです』」「要するにAはゲタを履かせてもら とを言ってない。知らせたくない。何とか実力で受かったことにできませ んか”ってこだわったんだけど,背に腹は代えられないってことで,この条件を呑ませたんです』」「要するにAはゲタを履かせてもらっているのを理解していたということになる。」カ 「『ゲタの履かせようがなかったんです。いや,履かせる足がなかった。 学科試験はAの場合,英語と国語なんですが,英語はもう限りなくゼロ点 に近くって。答案用紙を逆にして書いたのかなぁと疑うほどでして,なるほどそういう風に見れば満点に近づくね・・・といった冗談の様な話を,まぁ,われわれ大人たちはしたわけです。市ヶ谷にある日大の施設内では当時の総長(現在だと学長に相当)も参加して,“これはもう却下しよう,さすがにバレるだろう”“いやいや,何とか方法を考えましょう”みたいな 会話が繰り返されたということです』」「『結局,Aひとりを合格にするとあまりに露骨なので,補欠合格者として他にも5~6人くらい一緒に名を連ねることにしたのです。』」キ 「父・H氏は日大サイドに800万円を対価として支払った。これが,83年から翌年にかけて展開された裏口作戦のひとくさりである。」 ク 「『ホテルに缶詰にした際,本番と同じ問題をもとに,面接の指導もしま した。虎の巻じゃなくて試験問題そのもの。Aが知らないはずがないですよ』」(3) 本件中吊り広告について(甲3)ア本件中吊り広告は,本件雑誌を広告するものであり,本件雑誌に収録された多数の記事の見出しが,様々なサイズの文字で記載されている。 イ原告に係る記事の見出しは,本件中吊り広告の左から4分の1程度のスペースを使用して,赤色の背景に縦書きで概ね4行にわたり記載されており,「受験日直前に『 ズの文字で記載されている。 イ原告に係る記事の見出しは,本件中吊り広告の左から4分の1程度のスペースを使用して,赤色の背景に縦書きで概ね4行にわたり記載されており,「受験日直前に『ホテルに缶詰』!現役教員が事前にレク!」の箇所が黒地に黄色の比較的大きいサイズの文字で,そして,「爆笑問題『A』を日大に裏口入学させた父の溺愛」の箇所の大部分が赤地に白色の更に大きい サイズの文字で記載されている。そして,この見出しスペースの下方3分の1程度,幅3分の2程度のスペースに原告の肖像写真が,訴外Bの肖像写真とともに掲載されている(なお,訴外Bの肖像写真は,原告の肖像写真に比して4分の1程度と,相当に小さいものとなっている。)。 ウまた,他の著名人に係る記事の見出しが,本件中吊り広告の右から5分 の1程度のスペースを使用して,青色の背景に縦書きで概ね3行にわたり,概ね原告の記事に係る見出しと同程度に大きいサイズの文字で記載されている。そして,当該見出しの下方付近から本件中吊り広告の真ん中下方の「週刊新潮」の表示の右方にかけて,当該記事に関係する3名の著名人の肖像写真が,原告の肖像写真と同程度か,やや小さいサイズで掲載され ている。 エさらに,上記イ及びウの間のスペースには,本件雑誌に収録された記事の見出しが,小さいサイズの文字で多数記載されており,このうち,一部の記事については,関係する15名の著名人等の様々な肖像写真がサイズを異にして掲載されている。 (4) 本件各記事等に係る取材の経緯等 ア平成30年6月12日,本件雑誌の編集部のI編集長(以下「I」という。)は,旧知の経営コンサルタント(以下「本件経営コンサルタント」という。)と会食した際に,同人から原告の裏 ア平成30年6月12日,本件雑誌の編集部のI編集長(以下「I」という。)は,旧知の経営コンサルタント(以下「本件経営コンサルタント」という。)と会食した際に,同人から原告の裏口入学に関与した旨を聞かされた。Iは,長年の関係から本件経営コンサルタントを信頼していたため,上記の話は事実に違いないと考え,その後,原告の裏口入学に係る記事を 本件雑誌に掲載することを企図するに至った。そこで,Iは,同月26日に,再度,本件経営コンサルタントと面談して,同人の協力を依頼し,原告の裏口入学につき,請け負った当時の状況,依頼者や大学側の人間等関係者とのやりとり,果たした仕事の内容等を詳細に聴取した。(乙17,27,証人I) また,同年7月24日,Iは,本件雑誌の編集部のJ(以下「J」という。)を帯同して,本件経営コンサルタントと面会し,更に詳細な内容を聴取した。この際に,Iは,本件経営コンサルタントから,原告の父親と初めて会った際に受け取った名刺として,原告の父親の氏名などが表示された名刺を受け取った。(乙17,26,27,29,証人I) さらに,同月31日,Iは,Jとともに本件経営コンサルタントと面会して追加取材を行った。(乙17,26,27,証人I)以上の4回にわたる取材によって,I及びjは,1983年に,本件経営コンサルタントが,知人である訴外C(以下「C」という。)から原告の裏口入学に係る斡旋の打診を受け,原告の父親と面会したこと,その際, 原告の父親が,原告は割り算もできないなど学力が低く,実力で志望先に合格できそうにない旨を述べ,本件経営コンサルタントに対し,原告が裏口入学できるようにしてほしい旨を依頼し,本件経営コンサルタントが引き受けたこと,原告の在籍して ないなど学力が低く,実力で志望先に合格できそうにない旨を述べ,本件経営コンサルタントに対し,原告が裏口入学できるようにしてほしい旨を依頼し,本件経営コンサルタントが引き受けたこと,原告の在籍していた高校が,原告の学業成績を理由に内申書等の作成になかなか応じてくれない旨を原告の父親が本件経営コンサル タントに述べたこと,志望先大学に原告の内申書等を提出したところ,大 学側から入学に難色を示されたため,原告が希望していた映画学科からランクを下げて,演劇学科に絞って交渉をすることにしたこと,なおも難色を示す大学側との交渉の中で,大学側が,入学試験日の直前に大学の教職員らが原告をホテルに缶詰めにして,事前に手配した入試問題の内容を勉強させておく旨の作戦を提案し,最終的に原告の父親もこれを了承し,実 際に,上記作戦が実行されたこと,試験後に,大学側から試験結果が芳しくなく原告を不合格にした旨の連絡を一旦受けたが,本件経営コンサルタントが大学側の関係者と協議を重ねた結果,大学の入学式の前日か前々日頃に,原告を補欠合格とする取扱いとなったこと,原告の父親は謝礼として,大学側に800万円を支払ったこと等を聴き取り,上記(1)及び(2)で 摘示した本件各記事の基となる事項を聴取した。(全体につき,乙17,26,27,証人I)イ平成30年7月27日,本件各記事等に係る取材チームが立ち上げられ,Jがデスクとなり,担当記者として,K記者(以下「K」という。)を指名し,次いでL記者(以下「L」という。)を指名した。K及びLは,次の(ア) ないし(オ)のとおり取材を行い,これらの取材の結果を踏まえて,Iは,上記アの本件経営コンサルタントからの聴取結果が真実であり,少なくとも真実と確信できるだけの相当性があるものと判 の(ア) ないし(オ)のとおり取材を行い,これらの取材の結果を踏まえて,Iは,上記アの本件経営コンサルタントからの聴取結果が真実であり,少なくとも真実と確信できるだけの相当性があるものと判断し,本件各記事等の作成と掲載を決めた。(全体につき,乙24ないし27,証人I,証人K,証人L) (ア) 平成30年7月27日から同月30日ころにかけて,Kが取材開始に当たり必要となる資料として,原告の父親が経営していた株式会社の法人登記,タイタンの法人登記,原告の母親に関する複数の雑誌記事,原告に関する複数の雑誌記事,原告の著書等を収集した。(乙1ないし15の2) (イ) K及びLは,原告の出身高校の卒業名簿を基にして,原告の高校時代 の同級生への取材を行うこととし,平成30年8月1日から2日にかけて,Lが同級生4名に対して電話で取材をし,うち1名から割り算ができない原告に驚いた経験があること等を聴取した。同月2日,Lは,上記の同級生の1名と面会し,当時の卒業アルバム及び卒業生の進路先が記載された名簿(「第20回卒業生要録」)を入手した。この名簿では, 1984年(昭和59年)3月2日時点の原告の進学先として「横浜放送映画専門学院」と記載されていた。(乙19,26添付8)J,L及びK(以下,併せて「Jら」という。)は,当該記載は,本件経営コンサルタントからの聴取結果のうち,原告が一旦は不合格となったが,その後の折衝を経た末に補欠合格となったという点と整合し,上 記聴取結果の真実味が増すものと認識した。 (ウ) 平成30年8月2日,Kは,原告の在籍当時の高校の教員の連絡先を調査の上,担任であったM(以下「M」という。)と面会して,当時の原告の成績に係る印象,原告が 味が増すものと認識した。 (ウ) 平成30年8月2日,Kは,原告の在籍当時の高校の教員の連絡先を調査の上,担任であったM(以下「M」という。)と面会して,当時の原告の成績に係る印象,原告が日本大学芸術学部映画学科への入学を希望しており,Mが内申書を映画学科と演劇学科向けに2通作成したこと, Mは,原告が映画学科に落ちて横浜の専門学校に行くものと思っていたら,後から演劇学科に合格したとの報告を受けたことなどを聴取した。 また,同月3日,Kは,当時の演劇部の顧問であったN(以下「N」という。)に電話で取材をして,Nは原告が横浜放送映画専門学院に合格していてそこに行くものと思っていたが,その後原告から日本大学芸術学 部の演劇学科に合格したと聞いた旨を聴取した。(乙18)Jらは,上記については,2人の教員からの聴取結果が合致しており,本件経営コンサルタントからの聴取結果の真実味が増すものと認識した。 (エ) 平成30年8月3日,Kは,タイタン宛ての書面で,原告の裏口入学に係る事実関係についての取材への協力を求めた。これに対し,タイタ ンの代表者からKに対し電話があり,上記のような事実関係はあり得な いし,原告本人も否定している旨の応答であった。同日,K及びLが,再度,タイタン宛ての書面で取材への協力を求め,さらに同月5日にも,同様の書面で取材への協力を求めたが,タイタンから返事が得られなかった。そこで,同日,K及びLが,原告の自宅を訪ね,原告から直接に聴取をしようと試みたところ,居合わせた原告は,裏口入学につき身に 覚えがない旨を述べた。その後,K及びLは,タイタンの事務所でタイタンの代表者と1時間ほど話をしたが,従前に電話で話された内容以上のものは聴取できなかった。(乙20,21) 裏口入学につき身に 覚えがない旨を述べた。その後,K及びLは,タイタンの事務所でタイタンの代表者と1時間ほど話をしたが,従前に電話で話された内容以上のものは聴取できなかった。(乙20,21)(オ) 平成30年8月6日,Kは,日本大学宛ての書面で,原告の裏口入学に係る事実関係についての取材への協力を求めた。同日,日本大学から 書面で「そのような事実は把握しておりません。」という回答がなされた。 (乙23)ウ訴外F(以下「F」という。)は,令和元年5月29日付けの陳述書を作成した。同陳述書には,Fが,Cの異父姉の配偶者に当たる人物の運転手を務めていたこと,平成の初め頃,当該人物から原告が日本大学芸術学部 に裏口入学した旨を繰り返し聞かされたことなどが記載されている。 (乙16) 2 争点1(本件中吊り広告によるパブリシティ権侵害の有無)について(1) 肖像等を無断で使用する行為については,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等 を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である(最高裁平成21年(受)第2056号同24年2月2日判決・民集66巻2号89頁参照)。 これを本件について見るに,前記1(3)のとおり,本件中吊り広告は,本件 雑誌に収録された記事の見出しと当該記事に関連する多数の著名人等の肖像写真が掲載されたものであって,原告と訴外Bの肖像写真以外にも,18名分の肖像写真が掲載されている。しかも,同1(3)のとおり,原告に係る記事の見出しは,本件 当該記事に関連する多数の著名人等の肖像写真が掲載されたものであって,原告と訴外Bの肖像写真以外にも,18名分の肖像写真が掲載されている。しかも,同1(3)のとおり,原告に係る記事の見出しは,本件中吊り広告の左から4分の1程度のスペースを使用して,赤色の背景に縦書きで概ね4行にわたり記載されるなどの態様のものである が,原告の肖像写真は,この見出しスペースの下方3分の1程度,幅3分の2程度のスペースに掲載されたものであって,同写真は,本件記事2の見出しが記載された箇所付近に,当該見出しの大きさとの関係で不相応とまではいい難い大きさで掲載されたものであるといえる。このような掲載態様に照らせば,本件中刷り広告における原告の肖像写真は,本件記事2の見出しを 補足する目的で使用されたものということができるのであって,同写真の掲載が,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に当たるとは認めるに足りない。その他,これを左右するに 足りる事情は見当たらない。 そうすると,本件中吊り広告において,原告を被写体とする写真を同人に無断で掲載する行為は,専ら原告の肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法であるということはできないというべきである。 (2) これに対し,原告は,本件のような場合において名誉毀損のみが成立し,パブリシティ権の侵害が認められないのであれば,著名人に関する全く根も葉もない事実がねつ造されて記事にされ,当該記事が掲載されていることを理由に当該著名人の肖像等が掲 において名誉毀損のみが成立し,パブリシティ権の侵害が認められないのであれば,著名人に関する全く根も葉もない事実がねつ造されて記事にされ,当該記事が掲載されていることを理由に当該著名人の肖像等が掲載された広告などが至るところで使用されたとしても名誉毀損による慰謝料しか認められないという事態にもなりかねず, 当該著名人が受けた経済的損失は一切填補されることはなく,合理性を欠い ていることは明らかである旨を主張する。 しかしながら,前記説示のとおり,本件中吊り広告において,原告を被写体とする写真を同人に無断で掲載する行為が,その掲載態様に照らし,専ら原告の肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえない以上,原告の上記主張を考慮しても,その実質が広告であるなどとして,名誉権侵 害と異なる法益を侵害するパブリシティ権侵害が成り立つものということはできないといわざるを得ない。また,仮に名誉毀損の不法行為が成立する場合には,当該不法行為と相当因果関係を有する損害については填補されるのであるから,上記主張に係る経済的損失はその限度で填補されるものというべきである。さらに,本件において,名誉毀損の不法行為によって填補され るべき損害を超えて,被告に填補させるべき損害の発生を認めるに足るだけの事実関係も認められない。 以上によれば,原告の上記主張は,パブリシティ権侵害の成立を否定する上記判断を左右するものとはいえず,採用の限りでない。 3 争点2(本件各記事等による名誉毀損の成否)及び争点3(名誉毀損に係る, 真実性・相当性の抗弁の成否)について(1) 名誉毀損行為該当性アこの点,名誉とは人の社会的評価に関するものであるところ,記事の内容が人の社会的評価を低下させるか否かについて 真実性・相当性の抗弁の成否)について(1) 名誉毀損行為該当性アこの点,名誉とは人の社会的評価に関するものであるところ,記事の内容が人の社会的評価を低下させるか否かについては,一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断するのが相当である(最高裁昭和29年(オ) 第634号同31年7月20日判決・民集10巻8号1059頁参照)。 これを本件について見るに,前記1(1)ないし(3)のとおり,本件各記事等においては,具体性や詳細さの点で違いはあるにせよ,原告が私立大学に「裏口入学」した過去がある旨の事実が摘示されており,ここにいう「裏口入学」が「正規の手続でなく,かげに回って」(広辞苑第7版)入学する ことを意味し,私立大学にそのような形で入学した過去を有すること自体 が,その人の社会的評価を低下させること,また,裏口入学の事実に加えて,原告が受験日直前にホテルに缶詰め状態となって,現役教員から事前にレクチャーを受けた旨の記載があり,これ自体,原告が裏口入学を自ら認識していた可能性をうかがわせるものであることからすれば,本件各記事等の内容は,原告の社会的評価を看過できない程度に低下させるものと いうべきであって,原告の名誉を毀損するものと言わざるを得ない。したがって,被告が本件各記事等を作成し掲載した行為は,原告に対する名誉毀損行為に該当するというべきである。 イこれに対し,被告は,本件各記事等は,原告の父親の溺愛をテーマとして記述しているものであるし,原告の裏口入学は原告の父親の溺愛による という事実を摘示しているにすぎず,原告が父親に裏口入学を頼んだという事実摘示はなく,その他原告が主体的な立場で裏口入学をしたという事実摘示もないから,本件各記事等のいずれに 親の溺愛による という事実を摘示しているにすぎず,原告が父親に裏口入学を頼んだという事実摘示はなく,その他原告が主体的な立場で裏口入学をしたという事実摘示もないから,本件各記事等のいずれについても,名誉毀損の類型的実質的違法性を帯びているとは言い難いと主張する。 しかしながら,被告が主観的にいかなるテーマを設定していたかはとも かく,本件各記事等において摘示された事実により原告の社会的評価が看過できない程度に低下することは前述のとおりであって,原告が裏口入学に際し主体的な立場であった等の事実の摘示がないからといって,原告に対する名誉毀損の不法行為を構成するに至らないという判断にはつながらないものというべきである。したがって,被告の上記主張は,本件各記 事等による名誉毀損の成立を肯定した上記の判断を左右するものではない。 (2) 真実性・相当性の抗弁の成否ア被告は,「原告の父親が,原告を日大に裏口入学させた」という事実が真実であり,または真実であると信じるにつき相当の理由があること,当該 事実の摘示が公共の利害に関する事実に係ること,当該事実の摘示が専ら 公益を図る目的でされたことを主張して,名誉毀損による不法行為責任を否定する。 しかしながら,本件各記事等に記載された内容は,専ら前記1(4)アのとおり,本件経営コンサルタントから聴取した内容(以下「本件経営コンサルタントの陳述」という。)に依存しているところ,本件経営コンサルタン トについてはその特定は必ずしも十分であるとはいえず,また,後記イのとおり,同コンサルタントの陳述の信用性を具体的に認めるに足りる客観的な証拠も見当たらないものであり,その内容が真実であることの証明があったとはいえない。さらに,本 であるとはいえず,また,後記イのとおり,同コンサルタントの陳述の信用性を具体的に認めるに足りる客観的な証拠も見当たらないものであり,その内容が真実であることの証明があったとはいえない。さらに,本件経営コンサルタントの陳述を記事にした場合の影響の大きさに比して,実際に被告において行った取材の期間・ 経過やその内容等は前記1(4)のとおりであって,これらに照らすと,被告において,本件経営コンサルタントの陳述につき十分な検討や裏付け取材を行ったとは言い難いものというほかなく,被告において,本件経営コンサルタントの陳述を真実であると信じるにつき相当な理由があったとは認められないものというべきである。 したがって,その余の点を検討するまでもなく,被告主張に係る真実性・相当性の抗弁は認められない。 イこの点に関し,被告は,本件経営コンサルタントの陳述は,具体的で詳細であり,裏口入学の仲介をしたとされる者の親族の運転手であるFの陳述と,原告が日本大学芸術学部に裏口入学したという点で一致しているこ と,原告の高校時代の担任や同級生,原告の配偶者の各陳述,日本大学の単に「事実を把握していない」というだけの回答内容等からすれば,本件経営コンサルタントの陳述の信用性が裏付けられているとして,原告の父親が本件経営コンサルタントを通じて裏口入学のための手段を尽くした結果として原告を日本大学芸術学部に入学させたという事実は真実であ るというべきであるし,取材結果を踏まえれば,当該事実を真実であると 信じるについて相当な理由があるというべきである旨を主張する。 しかしながら,Fの陳述は,その内容を前提としても,裏口入学に直接関与していない者から,原告が日本大学芸術学部に裏口入学したという話を聞 て相当な理由があるというべきである旨を主張する。 しかしながら,Fの陳述は,その内容を前提としても,裏口入学に直接関与していない者から,原告が日本大学芸術学部に裏口入学したという話を聞いたというものにすぎず,本件経営コンサルタントの供述の信用性を裏付けるには到底足りないものというほかない。また,原告の高校時代の 学力水準に係る担任や同級生の供述,並びに原告の配偶者からの確認結果についても,担任(M)は証人尋問において原告の高校時代の学力水準に係る記事内容を否定する旨の供述をしている上,被告が確認したと主張する内容を前提としたとしても,これらはそもそも主観的な印象の域を出るものではなく,それ自体,本件経営コンサルタントの陳述の信用性を積極 的に基礎付けるに足りるものとは考え難い。さらに,日本大学の上記回答内容についても,その内容自体からして,本件経営コンサルタントの陳述の信用性を積極的に裏付ける方向に働くものとは言い難い。 これらの点を併せ考慮すれば,被告は,必ずしも本件経営コンサルタントの陳述と矛盾まではしないが積極的にその信用性を基礎付けるには足 りない取材結果のみの積み重ねに基づいて,本件経営コンサルタントの供述の信用性を肯定したものと言わざるを得ないところ,これは,真実性に係る判断手法としては到底不十分なものと評せざるを得ず,このような判断を追認し真実性・相当性の証明があったとすることはできない。なお,このことは,被告主張に係る立証対象事実(すなわち,原告の父親が本件 経営コンサルタントを通じて裏口入学のための手段を尽くした結果として原告を日本大学芸術学部に入学させたという事実)を前提としても,その内容に照らし,上記説示が左右されるものではない。 4 争点4(相当因果関係を有する損害及びそ 学のための手段を尽くした結果として原告を日本大学芸術学部に入学させたという事実)を前提としても,その内容に照らし,上記説示が左右されるものではない。 4 争点4(相当因果関係を有する損害及びその額)について上記3のとおり,被告の本件各記事等の作成及び掲載は,原告に対する名誉 毀損を内容とする不法行為を構成するところ,上記1(1)ないし(3)で摘示した, 原告の父親が暴力団関係者とつながりのある者の紹介で裏口入学ネットワークを利用したこと,及び原告自身が入学試験前に大学関係者から試験問題の開示を受けてレクチャーを受けていたこと等を含む本件各記事等の記載内容,本件雑誌を含む「週刊新潮」の発行部数等に照らした世間一般の読者層への認知度や浸透度,原告の職業や従前の活動内容,及び日本大学芸術学部在籍中に訴外 Bと知り合ったという点は原告の経歴の中で相応の重要性を有していたことがうかがわれることなどに加え,上記1(4)で摘示し,上記3で検討した本件各記事等の作成に係る経緯を考慮すれば,本件における被告の行為によって原告の受けた精神的損害は重大なものであると言わざるを得ない。他方で,原告は著名なタレントであり,各種メディアを通じて自ら被害の回復を図ることが一定 程度は可能であり,現にその機会を得ていたことがうかがわれること,本件各記事等の掲載により原告の活動に客観的に見て具体的かつ重大な支障が生じた事実までは認めるに足りないこと,その他,本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば,上記の精神的損害を慰藉する額としては,400万円と認定するのが相当というべきである。また,上記に加え,本件事案の性質や本件訴訟の経 過,難易度その他一切の事情に鑑み,本件の不法行為と相当因果関係があると認められる弁護士費用としては 0万円と認定するのが相当というべきである。また,上記に加え,本件事案の性質や本件訴訟の経 過,難易度その他一切の事情に鑑み,本件の不法行為と相当因果関係があると認められる弁護士費用としては,40万円とするのが相当である。 上記の点に関する被告の主張は,上記説示に照らし,採用の限りでない。また,上記の点に関する原告の主張は,上記説示に照らし,上記認定額を超える限度において,採用の限りでない。 5 争点5(本件記事1の削除請求の可否)について前記3のとおり,本件記事1は,原告の名誉権を違法に侵害するものであるといえるから,原告は,被告に対し,人格権としての名誉権に基づく侵害差止請求として,本件記事1の削除を請求することができるというべきである。この点に関する被告の主張は,同説示に照らし,採用の限りでない。 6 争点6(謝罪広告の掲載の要否)について 前記4のとおり,被告の名誉毀損行為によって原告が被った損害は重大なものであるが,他方で,上記5のとおり,原告が本件記事1の削除を請求できること,前記のとおり,原告は,各種メディアを通じて自ら被害の回復を図ることが一定程度は可能であること,その他,本件訴訟に顕れた一切の事情を考慮すれば,原告の名誉を回復する手段としては,前記認定の金銭賠償をもって足 り,それに加えて原告が主張する各謝罪広告の掲載を認める必要性までは認められないというべきである。この点に関する原告の主張は,同説示に照らし,採用の限りでない。 7 結論以上のとおり, 原告の請求は主文第1項及び第2項の限度で理由があるか ら,それらの限度でこれを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。なお,主文第1項に 原告の請求は主文第1項及び第2項の限度で理由があるか ら,それらの限度でこれを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。なお,主文第1項については,仮執行の宣言は相当ではないので,これを付さないこととする。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官田中孝一 裁判官横山真通 裁判官奥俊彦 別紙1第1 ウェブサイトURLhttps:// 以下省略 第2 記載要領 文字 :文字の大きさは12ポイント以上文字のフォントはゴシック体文字の色は黒年月日:謝罪広告の日 別紙2爆笑問題「A」に裏口入学の過去発覚コンビ結成の“日大芸術学部”入試で東京医科大の入試をめぐる“不正”が取り沙汰される折も折,お笑いコンビ爆笑問題・A(53)の裏口入学が発覚。これまた渦中の日本大学がその舞台だが,この裏口が無ければ相方のB(53)と出会うこともなく……。 ***大東文化大学第一高校に通ったAが,日本大学芸術学部を受験したのは1984年のこと。自身の進学について,〈いずれ日芸に行きたいと思っていた〉と自伝に綴るが,一方で〈ダメなら専門学校の横浜映画学校に行ければいいやって思ってました〉(『爆笑問題 A自伝』)。 だが,内装会社を営んでいた父・H氏は,溺愛する一人っ子のAを,なんとしてでも日大に合格させたかったようだ。入試前年の83年後半,指定暴力団組長の愛人芸者の娘と知り合い,“知る人 』)。 だが,内装会社を営んでいた父・H氏は,溺愛する一人っ子のAを,なんとしてでも日大に合格させたかったようだ。入試前年の83年後半,指定暴力団組長の愛人芸者の娘と知り合い,“知る人ぞ知る裏口入学ネットワーク”に依頼をする。だが,「この成績では無理だろうというレベルでしたね。Aの父親とも何度か打ち合わせ の席を持ちましたが,“息子,バカなんです。バカなんです”と繰り返していてね。 “割り算もできないんです”ともボヤいていました」(さる日大関係者)そこでA本人に尋ねると,「僕は身に覚えはないですよ」との答えが返ってくるが,先の日大関係者は, 「1次試験前日くらいのタイミングで,ホテルにAを缶詰にしました」と,裏口入学について具体的な証言をする。曰く,本番と同じ問題を使い,現役教員自らレクチャーした……。となれば,ゲタを履かせてもらっていることは,Aも分かっていたことになる。父・H氏は,対価として日大に800万円を支払った。 こうして“合格”した先で出会った相方と結成した爆笑問題は,今年で30年を 迎えた。8月8日発売の週刊新潮では,“ゲタを履かせようにも,その足がなかっ た”という言も出た「Aの裏口入学」について詳しく報じる。 別紙3第1 謝罪内容当社は,当社が発刊した「週刊新潮2018年8月16・23日夏季特大号」誌内,当社が運営するウェブサイト上,及び当社が管理するツイッター上において,株式会社タイタンに所属するタレントのA氏(コンビ名:爆笑問題)が,日本大学 芸術学部に裏口入学したという虚偽の事実を掲載し,もってA氏の名誉を著しく毀損しました。 この名誉毀損行為につき,上記記事を撤回するとともに,ウェブサイト上及びツイッター上の記事 日本大学 芸術学部に裏口入学したという虚偽の事実を掲載し,もってA氏の名誉を著しく毀損しました。 この名誉毀損行為につき,上記記事を撤回するとともに,ウェブサイト上及びツイッター上の記事を削除し,A氏を初め,ご迷惑をおかけした関係者の皆様に対し,深く陳謝致します。 第2 記載要領大きさ:週刊新潮の誌面1頁(B5サイズ)文字 :文字の大きさは12ポイント以上文字のフォントはゴシック体 文字の色は黒年月日:謝罪広告の日

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