昭和49(あ)381 常習累犯窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和49年5月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、違憲(三八条違反)をいう点は、

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判決文本文327 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、違憲(三八条違反)をいう点は、原判決の維持する第一審判決が被告人の供述を有罪認定の証拠に供していないことは、その判文上明らかであるから、その前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であり、弁護人居村万蔵の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年五月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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