【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人牧野良三、同鍛治利一、同新家猛、同坂野滋、同沖蔵、同沢田有志夫の上 告趣意第一点について。 論旨引用の大正七年
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人牧野良三、同鍛治利一、同新家猛、同坂野滋、同沖蔵、同沢田有志夫の上告趣意第一点について。 論旨引用の大正七年(れ)二〇二九号同八年二月二七日の大審院判決は刑法九六条の三が制定される以前の判例であつて、談合が詐欺罪になるかどうかについてのものであるから本件に適切でない。 次に論旨引用の昭和一七年(れ)一五九七号同一九年四月二八日の大審院判決は、「公正ナル価格ヲ害スル目的」についての判例であつて、「不正ノ利益ヲ得ル目的」について判示するものとは認められないから、本件に適切でない。しかし仮りに右の大審院判決が、不正の利益を得る目的を以てする談合罪の成立に関し、公正なる価格を害するのでなければ不正の利益といえないという趣旨を判示しているものだとするならば、その点は当裁判所の判例(昭和二九年(あ)三一九八号同三二年一月二二日第三小法廷判決)によつて変更されたものというべきである。従つて論旨は採用できない。同第二点について。 論旨は東京高等裁判所の判例を援用して原判決の判例違反を主張するけれども、所論の点については当裁判所の判例の存すること前記のとおりであるから原判決はこれを維持するのを相当と認める。論旨は採用できない。 同第三点について。 論旨引用の当裁判所の決定は「不正ノ利益ヲ得ル目的」を以てする談合罪については何等判示するところがないから、本件に適切でない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和三二年二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官 致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和三二年二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -
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