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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人柳沢義男、同末政憲一の上告理由第一点について。記録によれば、原審においては、上告人は第一回ないし第五回の弁論期日に出頭して第一審の口頭弁論の結果を陳述し、証拠調がなされ、攻撃防禦の方法をつくしていることが認められる。かかる訴訟の経過にかんがみれば、上告人がいわゆる本人訴訟として訴訟を遂行している場合であつても、原審が上告人に対し所論の準備書面の陳述および所論の書証について、証拠の申出を求め所論の釈明をしなかつたからといつて、所論のような審理不尽または釈明権不行使の違反があるとはいえない。論旨は採用できない。同第二、三点について。原判決がその挙示の証拠関係のもとに適法に認定した事実関係に徴すれば、本件賃貸借を一時使用の目的のためであつたと判示した原判決の判断は、是認できないことはなく、原判決には所論違法は認められない。所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。同第四点について。本件賃貸借は一時使用の目的のため設定されたものである旨の前記原審の認定判断のもとにおいては、右賃貸借の賃料については、地代家賃統制令二三条二項一号の規定により、同令の適用を受くべきものではないから、同令を適用しなかつた原判決には所論違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二 第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -
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