【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林亀郎の上告趣意第一点について。 窃盗既遂の時期は、その犯行当時の具体的な事情により左右されるのであつて、 犯
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林亀郎の上告趣意第一点について。 窃盗既遂の時期は、その犯行当時の具体的な事情により左右されるのであつて、 犯行場所の状況、物品の大小、時間関係等各事案の実況によつて差異を来すのであ るから(昭和二九年(あ)二七〇〇号同三一年六月一九日第三小法廷決定参照)、 所論高等裁判所の判例は、いずれも本件に適切でない。そして、当裁判所の判例( 昭和二三年(れ)六七五号同年一〇月二三日第二小法廷判決、刑集二巻一一号一三 九六頁、昭和二三年(れ)一一三二号同年一二月二七日第一小法廷判決等)は、い ずれも不法領得の意思をもつて事実上他人の支配内にある物件を自己の支配内に移 したときは、窃盗罪は既遂となるのであつて、必ずしも犯人がこれを自由に処分し うべき安全の位置におくことを必要としないとしており、これらの当裁判所判例の 趣旨によれば、原判決が被告人の本件所為を窃盗既遂罪であるとした説示は相当で あるから、所論は採用することができない。 同第二点は、原審で控訴趣意として主張、判断のない第一審の訴訟手続違反の主 張であり(なお、公判調書に簡易公判手続により審判する旨の決定をする前、刑訴 規則一九七条の二所定の処置をした記載がないからといつて、必ずしも右処置が行 われなかつたということはできない。また、被告人は第一審第一回公判における被 告事件に対する供述において、「事実はその通りです。尚有罪で処断されても異議 はありません」と述べているから、―六丁裏―刑訴二九一条の二にいう「有罪であ る旨の陳述」があつたものと認められる。)、同第三点は、量刑不当の主張であつ て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告本人の上告趣意は、判例違反の主張もあるが、その実質は結局単なる訴訟法 - 1 - 違反、事 ものと認められる。)、同第三点は、量刑不当の主張であつ て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告本人の上告趣意は、判例違反の主張もあるが、その実質は結局単なる訴訟法 - 1 - 違反、事実誤認の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとお り判決する。 昭和三四年一〇月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 - 2 -
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