昭和35(ヤ)24 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和34(オ)1202
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          事実及び理由  再審原告は当庁昭和三四年(オ)第一二〇二号損害賠償請求事件の判決に不服で

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判決文本文566 文字)

主    文      本件再審請求を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          事実及び理由  再審原告は当庁昭和三四年(オ)第一二〇二号損害賠償請求事件の判決に不服で あるから再審請求をする趣旨を申立て、その請求理由は別紙理由書のとおりである が、本件上告判決が、所論国税徴収法施行規則一四条違反の主張につき、原審で主 張、判断のない事項を当審において新らたに主張するもので、適法な上告理由とは 認められないとした判断は正当であつて、これが民訴四二〇条所定の再審理由に該 当するものとは認められないし、その余の理由も本件上告判決に対する適法な再審 理由に該当するものと認められないから、本件再審請求は却下すべきものとし、訴 訟費用の負担にっき民訴八九条を適用し主文のとおり判決する。  この判決は裁判官全員一致の意見である。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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