【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を却下する。 訴訟費用は再審原告の負担とする。 事実及び理由 再審原告は当庁昭和三四年(オ)第一二〇二号損害賠償請求事件の判決に不服で
主 文 本件再審請求を却下する。 訴訟費用は再審原告の負担とする。 事実及び理由 再審原告は当庁昭和三四年(オ)第一二〇二号損害賠償請求事件の判決に不服で あるから再審請求をする趣旨を申立て、その請求理由は別紙理由書のとおりである が、本件上告判決が、所論国税徴収法施行規則一四条違反の主張につき、原審で主 張、判断のない事項を当審において新らたに主張するもので、適法な上告理由とは 認められないとした判断は正当であつて、これが民訴四二〇条所定の再審理由に該 当するものとは認められないし、その余の理由も本件上告判決に対する適法な再審 理由に該当するものと認められないから、本件再審請求は却下すべきものとし、訴 訟費用の負担にっき民訴八九条を適用し主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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