昭和47(オ)762 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和45(ネ)1477
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人坂本好男、同山崎幸三の上告理由について。  原判決摘示の証拠によれ

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判決文本文414 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人坂本好男、同山崎幸三の上告理由について。 原判決摘示の証拠によれば、被上告人が訴外D無線から本件手形を取得するに際し、同訴外会社が本件手形を所持することにつき疑念を懐かせるような別段の事情は認められないとした原審の認定はこれを肯認するに足り、また被上告人が金融機関であるとはいえ、右のような別段の事情が認められない場合においても、更に本件手形の振出人および第一裏書人である上告人らに対して照会をしなければならない取引上の義務はないとした原審の判断も相当であつて、右の認定・判断の過程に所論の違法はない。所論は理由がなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -

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