主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が平成13年12月6日付けで控訴人に対してした,「大正天皇の病状について大正14年の期間について記録されているもの(医療関係録大正14年)病状として異常な挙動及び血液に関する記録」及び「大正天皇の病状について大正15年の期間について記録されているもの(医療関係録大正15年)病状として異常な挙動及び血液に関する記録」を不開示とする旨の決定をいずれも取り消す。 3 訴訟費用は,第1,第2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要原判決事実及び理由欄の「第2 事案の概要」のとおりであるから,これを引用する。なお,控訴人は,当審において,本件症状記録は本件医療関係録の一部であり,同記録に含まれる旨主張するが,被控訴人は,本件症状記録の存否自体について回答しないとしているから,本件症状記録が本件医療関係録の一部であるか否かはこれを確定することができない。本判決においては(原判決を引用する場合においても),本件症状記録が本件医療関係録の一部であるか否かを問わず,その記載内容の点に着目して,「本件医療関係録」とは,「大正14年及び大正15年に,当時の宮内省の侍医が,大正天皇の健康状態を毎日診察した結果等を記録した文書であり,体温,脈拍,呼吸,飲食の内容,薬服用,医師の所見等の記述を含む大正天皇の健康状態に関する情報が記録されている文書」であるという意味で使用し,「本件症状記録」とは,控訴人がその存在を主張するところの「大正天皇に関する大正14年及び大正15年における病状として異常な挙動及び血液に関する記録」であるという意味で使用するものである。 第3 当裁判所の判断原判決事実及び理由欄の「 主張するところの「大正天皇に関する大正14年及び大正15年における病状として異常な挙動及び血液に関する記録」であるという意味で使用するものである。 第3 当裁判所の判断原判決事実及び理由欄の「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから,これを引用する。情報公開法5条1号にいう「個人の情報」についての解釈の点を含めて,各争点に対する原判決の判断は相当であって,本件控訴は理由がない。 第4 結論よって,本件控訴を棄却し,控訴費用は控訴人に負担させることとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第4民事部裁判長裁判官矢崎秀一裁判官高橋勝男裁判官西田隆裕
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