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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする 理由 弁護人渡辺重視の上告趣意第一点について。所論は原審において主張されず、したがつてその判断を経ていない事項に関するものであるから、適法な上告理由となり得ないばかりでなく、所論前段については、裁判官に除斥の事由があれば、その裁判官は当該事件につき当然その職務の執行から排除されるのであつて、これについて敢て裁判を要するものではない(刑訴規則一二条の裁判は、主として当裁判官が除斥の事由あることを認めない場合に関する規定と解すべきである)。したがつて除斥事由又はその手続が一件記録に表示してなかつたところで何ら違法はないのである。次に所論後段についても、所論指摘の検察官の陳述の内容は、刑訴二九六条本文の立証せんとする事項に関する説明であることは、記録上明白であるから、所論のような違法ありとは認められない。同第二点及び被告人本人の上告趣意について。右は何れも事実誤認の主張であるから、適法な上告理由とならない。尚記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由あるものとは認められない。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年九月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎
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