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昭和24(れ)1077 常習賭博、傷害幇助

裁判所

昭和24年10月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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394 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人等の各上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次きの如くである。被告人A上告趣意書について論旨は、事実誤認と量刑不当の主張だけである。所論中に、第一審判決が検事の求刑よりも重い刑の言渡をしたことを非難するところがあるが、裁判所は検事の事実上並に法律上の意見に拘束されるわけはないのであるから、判決が求刑より重い刑の言渡であつても、違法ではない、論旨は理由がない。被告人B上告趣意書について論旨は、傷害幇助の点に対する事実誤認論である。従つて、上告適法の理由とならない。よつて上告を理由なしと旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である検察官長谷川瀏関与昭和二四年一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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