【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人四名弁護人泉田一の上告趣意について。 論旨前段は被告人等の判示所為は公共の福祉に反するものではないと独自の見解
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人四名弁護人泉田一の上告趣意について。 論旨前段は被告人等の判示所為は公共の福祉に反するものではないと独自の見解に立つて憲法一三条違反の主張をするのであるが、物価統制令で禁止、処罰される判示所為が公共の福祉に反するものと認むべきはいうまでもないところであるから、所論違憲の主張はその前提を欠きとるを得ない。また論旨後段は緊急避難、期待可能性論を根拠とせる無罪論に帰するが、かかる論旨は原審で主張されず、従つて原判決も何等判断を示していないところであるのみならず、緊急避難、期待可能性論の前提事実として論旨に摘示するものは原判決の確定していない事実であること原判文上明らかなところであるから、論旨は結局原判示にそわない事実を前提とする主張に帰しとるをえない(昭和二五年(れ)一七五九号同二六年二月二二日第一小法廷決定、同二五年(れ)七〇〇号同二六年八月九日第一小法廷判決参照)。されば論旨は刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形が必要なテキストをお送りいただければ、対応いたします。
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