【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人前堀政幸の上告趣意第一点について。 所論は、原判決は憲法一四条に違反する不平等立法であるため、憲法九八条によ
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人前堀政幸の上告趣意第一点について。 所論は、原判決は憲法一四条に違反する不平等立法であるため、憲法九八条によ り無効であるところの刑法九六条の三を有効な法律なりと解して本件事案を判断し ておるから、憲法一四条および九八条に違反するものとして破棄せらるべきである と主張する。しかし、憲法一四条一項の規定が、国民を政治的、経済的または社会 的関係において原則として平等に取り扱うべきことを規定したのは、基本的権利義 務に関し国民の地位を主体の立場から観念したもので、国民がその関係する各個の 法律関係においてそれぞれの対象の差に従い異る取扱を受けることまで禁ずる趣旨 を包含するものでないことは判例の示すところである(昭和二五年(あ)第二九二 号同年一〇月一一日大法廷判決、集四巻一〇号、二〇三七頁、昭和二五年(あ)第 三二六九号同二八年六月二四日大法廷判決、集七巻六号一三六六頁)。そして本件 に適用された刑法九六条の三第二項の規定が、所論の如き理由で憲法一四条一項に 違反し、同九八条により無効であるということのできないことは、右判例の趣旨に 照して明らかである。 同第二点について。 所論は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三七年一月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 - 1 - 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 郎 - 1 - 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 2 -
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