昭和30(テ)16 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲をいうが、その実質は、原審の裁量に属する本件保証金額の算定を 非難

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判決文本文421 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲をいうが、その実質は、原審の裁量に属する本件保証金額の算定を 非難するに帰し、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、民訴四〇九条 の二第二項特別上告の適法な理由に当らない。(原審の認定した事実関係の下にお いては本件保証金額の算定が、原審の裁量権を逸脱した違法のものとは認められな い。)  よつて、同四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 1 -

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