昭和23(ク)34 執行方法に関する異議申立事件の決定に対する抗告事件につきなした決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和23(ラ)93
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗吉人の負担とする。          理    由  最高裁判所に対する抗告申立は、昭和二二年法律第七五号(日本国憲法の施行に 伴う

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判決文本文429 文字)

主文本件抗告を却下する。 抗告費用は抗吉人の負担とする。 理由最高裁判所に対する抗告申立は、昭和二二年法律第七五号(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)第七条に定める抗告のように訴訟法において、最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第五号同年一二月一〇日決定参照)しかるに、本件抗告は、原決定においてした憲法上の判断の不当を理由とするものでないこと抗告申立書により明らかであるから右の法条に該当するものではなく他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申立ることができる旨を定めた訴訟法の規定は存在しないから、本件抗告は不適法たるを免れない。よつて、これを却下すべきものとし抗告費用は抗告人に負担させることとし主文の通り決定する。 昭和二三年一二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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