【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人免出礦の上告趣意第一点について。 記録によれば、原審弁護人は原審第一回公判期日が昭和二九年四月二七日午前一 〇時
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人免出礦の上告趣意第一点について。 記録によれば、原審弁護人は原審第一回公判期日が昭和二九年四月二七日午前一〇時に指定されたのに対し、同月二一日付で変更願を提出したので原審は之を許容し同年五月一一日午前一〇時に変更したところ、弁護人から同年五月八日付亦復変更願を提出した、しかし原審は第二回目の変更願を同月一一日付で却下し同日第一回公判を開き、国選弁護人池田重吉が立会い意見を開陳したことが認められる。そして右前後二回に亘る公判期日変更願は何れも刑事訴訟規則一七九条の四に定められている変更事由の疏明資料の添付もなく、かつ変更事由の継続期間も明らかにしていない。かように右規則の様式を踏まない変更願に対し原審が第一回の期日変更を許し、第二回目に之を却下して公判を進行したからといつて、これ丈けを目して所論のように弁護人の立場を無視したとか被告人の利益を蹂躪したとか弁護権を不法に制限したとか言うことはできない。本件の公判は適法に行われているのであるから所論違憲論はその前提を欠くもので採用の限りでない。(昭和二八年(あ)第二五五一号、同二九年一二月一八日第二小法廷決定、昭和二六年(れ)第四九九号同年九月一四日第二小法廷判決の趣旨参照。)同第二、三点は事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年四月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎- 1 -裁判官島保裁 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -
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