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昭和31(オ)574 懲戒処分取消請求

裁判所

昭和33年3月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,468 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士東城守一、同鈴木紀男、同松崎勝一、同鎌形寛之、同久保田昭夫の上告理由第一の一について。論旨は、上告人が配布に至らしめた文書は郵便物ではないというのである。右文書に名宛人の記載があること、「郵便往復はがき」の印刷があること、かつて官製はがきとして作成されたものであるということによつて直ちに右文書が郵便物といえないことは所論のとおりである。原判決もそれだけで郵便物と解したのではなく、右文書が駅前郵便局道順組立台上におかれ郵便物の配達組織を通じて名宛人に配達された事実に基いて右文書が郵便物として郵便に付されたものとしているのである。右文書は所論のように単なるビラということはできず、この点に関する原判示は正当である。論旨はまた、本件文書の配布は組合業務のために行われたのであつて郵便業務のために行われたものではない旨を主張するのであるが、原判示のように右文書が郵便配達組織を通じて他の郵便物とともに配布された以上、客観的には郵便物と解するのが相当である。また論旨は、原判決は郵便法五条を誤解しているというのであるが、原判決は上告人の行為が郵便法五条に反する旨を判示しているのではないのであつて、論旨は原判示に副わない主張である。なお、論旨は上告人主張の以上の論旨が正当であることを前提として原判決(ハ)(ホ)の判示が法令の適用を誤つている旨を主張するのであるが、その前提が肯認し得ないことは前説明のとおりであり、原判決には所論の違法はないので、論旨は理由がない。同二について。- 1 -論旨は、上告人の行為は官職全体の不名誉になる行為ではないというのであるが、所論は上告人の行為に違法がなかつたことを前提とし は所論の違法はないので、論旨は理由がない。同二について。- 1 -論旨は、上告人の行為は官職全体の不名誉になる行為ではないというのであるが、所論は上告人の行為に違法がなかつたことを前提としており、この点について理由がないことは前述のとおりであるから論旨は採用することができない。 旨は、上告人の行為は官職全体の不名誉になる行為ではないというのであるが、所論は上告人の行為に違法がなかつたことを前提とし は所論の違法はないので、論旨は理由がない。同二について。- 1 -論旨は、上告人の行為は官職全体の不名誉になる行為ではないというのであるが、所論は上告人の行為に違法がなかつたことを前提としており、この点について理由がないことは前述のとおりであるから論旨は採用することができない。同三について。論旨は、原審の人事院規則一四―一に関する解釈を非難し法律の適用を誤つたものであると主張するのであるが、所論の点に関する原審の判断は正当であるから、所論は理由がない。同四について。論旨は、上告人の行為は組合の決定にもとずくものであつて、正当な組合活動であるというのである。しかし上告人の行為が違法であることは原判示のとおりであつて正当な組合活動とはいえない。論旨はまた、本件懲戒は裁量を誤つた権利の濫用である旨を主張するのであるが、上告人の行為が違法である以上、本件の懲戒処分が所論のように裁量権の濫用であるとはいえない。以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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