昭和48(ネ)192

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月31日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-14486.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。        事   実 一 控訴人訴訟代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、金四八 〇万円およびこれに対する昭和四

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,707 文字)

主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。        事   実 一 控訴人訴訟代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、金四八 〇万円およびこれに対する昭和四七年四月一五日から完済に至るまで年五分の割合 による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との 判決ならびに仮執行の宣言を求め、被控訴人訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め た。 二 当審における当事者双方の主張および証拠は、次の事項を付加するほかは、原 判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。 (一) 控訴人の主張 1 被控訴人は、各取引先玩具業者より玩具を納入し、その玩具を玩具売場におい て陳列、販売しており、このような販売形態をとるのが被控訴人の業務である。被 控訴人は玩具の販売を促進させるために原判決別紙目録記載(1)から(5)まで の表示を原判決認定の態様で使用しているのであるから、その使用は、まさに、被 控訴人の業務のために被控訴人の業務にかかわるものであることを表示するもので ある。 2 被控訴人が、たんに、その玩具売場自体を指示するためのみであるならば、原 判決認定ごとき使用態様で売場を指示しなくとも、他の方法によつてその目的を達 することが可能である。それにもかかわらず、あえて、原判決認定の使用態様で原 判決別紙目録記載(1)から(5)までの表示を使用することは、被控訴人が、そ の取扱い販売する玩具についての広告機能を重視するからにほかならない。したが つて、原判決認定のごとき使用態様で原判決別紙目録記載(1)から(5)までの 表示を使用することは、たんなる売場自体の表示ではない。 (二)被控訴人の主張  被控訴人の使用した原判決別紙目録記載の各表示は、いずれも、商品を前提と し、根基とする商標の本質的機能である自他商品の識別機 を使用することは、たんなる売場自体の表示ではない。 (二)被控訴人の主張  被控訴人の使用した原判決別紙目録記載の各表示は、いずれも、商品を前提と し、根基とする商標の本質的機能である自他商品の識別機能、商品の出所表示機能 および商品の品質保証機能を果しているものではなく、売場施設を指示するために のみ用いられているから、商標の使用にあたらない。        理   由 一、当裁判所も、原審と同様に、 控訴人の本訴請求は失当であると判断する。その理由は、左記のとおり訂正するほ かは、原判決の理由に記載するとおりであるから、これを引用する。 原判決一一枚目裏六行目「もつとも、」から理由末尾までを、次のとおり改める。  「もつとも、前認定のごとく、原判決別紙目録記載(1)の表示がなされた模型 建物の内部には、玩具の箱が陳列され、また店舗内数箇所に設けられた案内板に は、原判決別紙目録記載(1)、(4)および(5)の表示とならんで玩具・人形 または玩具・人形・その他の文字が記載されているのであるから、これらの表示 は、被控訴人の販売する玩具・人形等に関してなされたものといつても差支えな い。しかしながら、これらの表示を含めて原判決別紙目録記載(1)から(5)ま での表示は、さきに認定したその使用の態様から判断すれば、単に被控訴人店舗内 において玩具の売場を案内、指示するためにのみ用いられたものと認めるべきであ つて、商品に関する広告その他商標の使用にあたらないと解するのが相当であ る。」 二、してみれば、控訴人の本訴請求は、その余の点につき判断するまでもなく失当 であるから、これを棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。  よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法八九条 を適用して主文のとおり判決する。 (裁判官 古関敏正 瀧川叡一 宇野栄 棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。  よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法八九条 を適用して主文のとおり判決する。 (裁判官 古関敏正 瀧川叡一 宇野栄一郎)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る