【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人新崎武外の上告趣意(後記)第一は、結局原判決の判示に副わない事実関 係(原判決は、全然別個独立の犯意の発現に基く寄
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人新崎武外の上告趣意(後記)第一は、結局原判決の判示に副わない事実関係(原判決は、全然別個独立の犯意の発現に基く寄蔵と運搬であるとしている。)を前提とする判例乃至法令の違反を主張するものであり、同第二は、原判示に副わない(原判決は所論証人の証言を証拠としていない。)単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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