昭和46(し)98 提出命令申立却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、判例違反をいうが、本件「提出命令申立却下決定に対する 異議申立棄却決定」のように、訴訟手続に関し判

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判決文本文399 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、判例違反をいうが、本件「提出命令申立却下決定に対する 異議申立棄却決定」のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三 条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらな いものと解するのが相当であるから、本件各抗告は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四六年一一月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    天   野   武   一 - 1 -

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