【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告の趣意は、判例違反をいうが、本件「提出命令申立却下決定に対する 異議申立棄却決定」のように、訴訟手続に関し判
主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告の趣意は、判例違反をいうが、本件「提出命令申立却下決定に対する 異議申立棄却決定」のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三 条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらな いものと解するのが相当であるから、本件各抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四六年一一月二五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 天 野 武 一 - 1 -
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