【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人水上孝正の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつ
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人水上孝正の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であって刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号、181条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和26年9月27日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔
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