【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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